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生活保護制度のしくみ

2020年2月2日

ID:1339

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生活保護は、暮らしや病気で困っている人から保護の申請があると、保護の決定にあたって、その家庭を訪問し、実情を調査したうえで、その家庭の収入を認定し、保護の基準の最低生活費と比較して不足する分について支給することになっています。
保護は、生活費の性格によって、次の8種類の扶助があり、生活の状態に応じて扶助が受けられます。

  1. 生活扶助
    衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもので、原則として金銭給付によって行います。
  2. 住宅扶助
    家賃、間代、地代等を支払う必要があるときおよび、家具の補修、その他住宅の維持のため必要なもので原則として金銭給付によって行います。
  3. 教育扶助
    義務教育に伴って必要な教科書その他の学用品、通学用品、学校給食費等その実態に応じて原則として金銭給付によって行います。
  4. 介護扶助
    困窮のため、制定限度の生活を維持することのできない要介護者および要支援者に対して、居宅介護・福祉用具・住宅改修等を原則として、現物給付で行います。
  5. 医療扶助
    けがや病気で治療を必要とするとき、原則として現物給付によって行います。その内容は診療、薬剤または治療材料、医学的処置、手術およびその他の治療並びに施術、病院等への収容、看護、移送です。
  6. 出産扶助
    分娩の介助、分娩前および分娩後の処置等で、原則として金銭給付によって行います。
  7. 生業扶助
    生業に必要な資金、器具または資料、生業に必要な技能の修得、就労のために必要なもので、その者の収入を増加させ、またはその自立を助長することができる見込みのある場合に限られ、原則として金銭給付によって行います。
  8. 葬祭扶助
    葬祭を行う必要があるとき検案、死体の運搬、火葬を原則として金銭給付で行います。

お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課(福祉事務所) 

電話番号: 0584-53-1139 ファクス番号: 0584-53-1569

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