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第十二回特別弔慰金の請求受付について

2025年4月8日

ID:3739

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弔慰金の趣旨

今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給します。

支給対象者

令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、戦没者等の死亡当時のご遺族で、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
    戦没者等の死亡当時、生計関係の有無により、順番が入れ替わります。
  4. 上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
    戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を同じくしていた人に限ります。

支給内容

額面27.5万円(5年償還の記名国債)

請求期限

令和10年3月31日まで
(請求期限を過ぎると特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください)

請求窓口

海津市役所 社会福祉課 

受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土、日および祝日を除く)
 ※請求者がお住まいの市区町村で受付します。
 ※窓口は混雑が予想されますので、お時間に余裕をもってお越しください。

請求に必要な書類等

  1. 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
  2. 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
  3. 基準日(令和7年4月1日)現在の請求者の戸籍抄本等
    申請に必要な書類は1~3のほか、請求者によって異なります。
    申請の際は本人確認の提示が必要となります。その際、コピーを取らせていただく場合がございます。
    また、代理人が申請の手続きをする場合、請求者、代理人両名の本人確認書類が必要となります。

(本人確認書類)
下記のア~ウのいずれかをご用意ください。
ア.官公庁から発行された顔写真入りの書類(運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)マイナンバーカード等)1つ
イ.官公庁から発行された顔写真がない書類(介護保険被保険者証、年金手帳等)2つ
 ※氏名の他に、生年月日または住所が入ったもの
ウ.上記イの書類1つと氏名の他に、生年月日、住所または顔写真が入った書類(預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)1つの計2つ

留意事項

特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。

お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課(福祉事務所) 

電話番号: 0584-53-1139 ファクス番号: 0584-53-1569

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