海津市では、身寄りがないなどの理由で親族等による法定後見の申立てができない方について、親族等に代わって市長が家庭裁判所に成年後見制度の開始申立てを行い、申立てに必要な費用の一部または全部を市が負担するとともに、成年後見人等が選任された後の報酬の支払いが困難な方に対し、報酬助成を行っています。
認知症や知的障がい、精神障がい等により判断能力が不十分な方に対し、法的に権限を与えられた成年後見人等が、本人に代わって福祉サービスの利用契約や適切な財産管理を行うことで、その方の生活を支援する制度です。
認知症や知的障がい、精神障がい等により判断能力が不十分な方で、身寄りがないなどの理由で親族等による法定後見の申立てができない方について、その福祉を図るため特に必要があると認められる場合は、親族等に代わって市長が家庭裁判所に申立てを行うとともに、申立てに必要な費用の一部または全部を市が負担します。
生活保護受給者またはそれに準じる方のうち、報酬の捻出が困難な方に対して、後見人等の報酬の支払いに要する費用の一部または全部を助成します。
申請書様式
海津市 健康福祉部
社会福祉課(障がいのある方) 電話0584-53-1139
高齢介護課 地域包括支援センター(高齢者の方) 電話0584-53-3030
健康福祉部 社会福祉課(福祉事務所)
電話番号: 0584-53-1139 ファクス番号: 0584-53-1569