海津市では、身寄りがないなどの理由で親族等による法定後見の申立てができない方について、親族等に代わって市長が家庭裁判所に成年後見制度の開始申立てを行い、申立てに必要な費用の一部または全部を市が負担するとともに、成年後見人等が選任された後の報酬の支払いが困難な方に対し、報酬助成を行っています。
認知症や知的障がい、精神障がい等により判断能力が不十分な方に対し、法的に権限を与えられた成年後見人等が、本人に代わって福祉サービスの利用契約や適切な財産管理を行うことで、その方の生活を支援する制度です。
海津市では、「海津市地域福祉推進計画」に基づき、「海津市成年後見支援センター」を令和6年4月に設置しました。
当センターでは、成年後見制度に関する広報および啓発、成年後見制度に関する相談および利用支援、成年後見制度の利用促進、成年後見人等に対する支援を行っていきます。
認知症や知的障がい、精神障がい等により判断能力が不十分な方で、身寄りがないなどの理由で親族等による法定後見の申立てができない方について、その福祉を図るため特に必要があると認められる場合は、親族等に代わって市長が家庭裁判所に申立てを行うとともに、申立てに必要な費用の一部または全部を市が負担します。
生活保護受給者またはそれに準じる方のうち、報酬の捻出が困難な方に対して、後見人等の報酬の支払いに要する費用の一部または全部を助成します。
申請書様式
海津市 健康福祉部
社会福祉課(障がいのある方) 電話0584-53-1139
高齢介護課 地域包括支援センター(高齢者の方) 電話0584-53-3030