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障害福祉サービスの申請について

2020年2月2日

ID:1390

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サービスを申請するには

※申請内容によっては、お住まいの近くにある各支所にて受け付けられるサービスもありますので、問い合わせてください。
障がいをお持ちの方の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、支給決定の各段階において、

  1. 障がい者の心身の状況(障害支援区分(旧・障害程度区分)
  2. 社会活動や介護者、居住等の状況
  3. サービスの利用意向、利用計画
  4. 訓練・就労に関する評価を把握

以上の要素を勘案の上で、支給決定を行います。
支給決定までの流れについてはこちらをクリック

新規に申請する場合

受けたいサービスを障害者福祉担当者にご相談ください。状況により、生活状況等詳しく教えて頂く事もございますので、ご了承願います。

お持ち頂くもの

  • 印鑑(シャチハタ以外の認印)
  • 各種障害者手帳 等
  • 課税証明書または非課税証明書(転入者のみ)

支給量の変更を申請する場合

変更したい、または追加受給したいサービスを担当者にご相談ください。必要となる理由を詳しく教えて頂く事もございますので、ご了承願います。

お持ち頂くもの

  • 印鑑(シャチハタ以外の認印)
  • 各種障害者手帳 等
  • 各種受給者証

お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課(福祉事務所) 

電話番号: 0584-53-1139 ファクス番号: 0584-53-1569

お問い合わせはこちら