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支給決定までの流れ

2020年2月2日

ID:1392

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介護給付を希望する場合

  1. 相談
    市または相談支援事業者に相談します。相談の結果、サービスが必要な場合は申請します。
  2. 利用申請
    窓口で申請用紙に必要事項を記入し、申請します。
  3. 調査(アセスメント)
    障害の状況等について、全国統一の調査項目にしたがって調査を行います。
  4. 審査・認定
    調査の結果をもとにコンピュータで一次判定を行います。その後、審査会において一次判定資料、医師意見書等をもとに障害程度区分認定を行います。
  5. サービス等利用計画案の作成
    サービス等利用計画案を相談支援事業者に依頼します。相談支援専門員が利用者の居宅等へ訪問面接によるアセスメントを行い、利用者の希望等を考慮に入れたサービス等利用計画案が作成されます。
  6. 支給決定
    サービス等利用計画案を踏まえて、支給決定を行います。支給決定内容を、支給決定通知書および受給者証に記載し、交付します。
    支給決定を受けたら、サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約を結びます。
    その後、サービスの利用が可能となります。

訓練等給付を希望する場合

  1. 相談
    市または相談支援事業者に相談します。相談の結果、サービスが必要な場合は申請します。
  2. 利用申請
    窓口で申請用紙に必要事項を記入し、申請します。
  3. 調査(アセスメント)
    障害の状況等について、全国統一の調査項目にしたがって調査を行います。
  4. サービス等利用計画案の作成
    サービス等利用計画案を相談支援事業者に依頼します。相談支援専門員が利用者の居宅等へ訪問面接によるアセスメントを行い、利用者の希望等を考慮に入れたサービス等利用計画案が作成されます。
  5. 支給決定
    サービス等利用計画案を踏まえて、支給決定を行います。支給決定内容を、支給決定通知書および受給者証に記載し、交付します。
    支給決定を受けたら、サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約を結びます。
    その後、サービスの利用が可能となります。

障がい児通所支援事業を希望する場合

  1. 相談
    市または相談支援事業者に相談します。相談の結果、サービスが必要な場合は申請します。
  2. 利用申請
    窓口で申請用紙に必要事項を記入し、申請します。
  3. 調査(アセスメント)
    児童の状況等について、全国統一の調査項目(5領域10項目)にしたがって調査を行います。
  4. サービス等利用計画案の作成
    利用者の居宅等へ訪問面接によるアセスメントを行い、利用者の希望等を考慮に入れたサービス等利用計画案が作成されます。
  5. 支給決定
    サービス等利用計画案を踏まえて、支給決定を行います。支給決定内容を、支給決定通知書および受給者証に記載し、交付します。
    支給決定を受けたら、サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約を結びます。
    その後、サービスの利用が可能となります。

お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課(福祉事務所) 

電話番号: 0584-53-1139 ファクス番号: 0584-53-1569

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