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自立支援医療について

2024年4月4日

ID:1399

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自立支援医療とは

更生医療は、18歳以上の身体障害者手帳を有する方で、医療を行うことにより身体の機能障害を軽減または改善するなど、その日常生活能力・社会生活能力・職業生活能力を回復させることを目的とし、確実なる治療効果が期待できるもののみが対象となります。

  • 事前申請を原則とするものですが、身体障害者手帳の所持を条件としているため、身体障害者手帳の交付前に適用されることはありません。

育成医療は18歳未満の児童で、身体に障がいがあるか、もしくはそのままにしておくと障がいが残ると考えられ、手術等の治療を行うことにより確実な効果が出ると考えられるときに対象となります。

  • 事前申請を原則とするものですが、やむを得ない場合はご連絡ください。

精神通院医療は、精神疾患に対する継続的な通院医療を必要とする方が対象となります。

育成医療・更生医療の対象となる医療の例

  1. 肢体不自由
    動かなくなった関節を再び動かせるような関節形成術など
  2. 目(視覚)
    角膜混渇による視力の低下を防ぐ角膜移植術、瞳孔閉鎖に対する手術など
  3. 耳(聴覚)
    外耳性難聴に対する形成術など
  4. 音声・言語そしゃく
    唇顎口蓋裂に対する口唇形成術、口蓋形成術、歯科矯正治療など
  5. 心臓
    弁口、心室心房中隔に対する手術、ペースメーカー埋め込み手術など
  6. 腎臓
    慢性腎不全症に対する人工透析療法、腎臓移植術など
  7. 肝臓
    肝臓移植術(抗免疫療法)など
  8. 小腸
    小腸切除等により行われる中心静脈栄養法など
  9. 免疫
    抗HIV療法
  10. その他の内臓機能障がい、先天性の内臓機能障がいなど

提出書類

下記1.~3.の用紙は、社会福祉課窓口にあります。

  1. 自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書
  2. 医師意見書
  3. 同意書(課税状況等調査に関する同意)
    ※1月1日現在海津市にお住まいでなかった方は同意書のほか、所得課税証明書・住民税課税明細書のいずれかが必要です。
  4. 健康保険証(写し可)
  5. 身体障害者手帳(更生医療の方)
  6. 特定疾病受給者証(腎臓機能障害に対する人工透析療法の方)
  7. 自立支援医療受給者証(更新の方のみ)

※なお、3.の明細書・証明書および4.については、受診者が市町村国保・組合国保または後期高齢者医療の方は、加入者全員分が必要です。
また、市町村民税非課税世帯で、障害年金や老齢年金・遺族年金等非課税年金受給者については、年金振込通知書または証書等(年金や手当の額がわかるもの。写しでも可)をお持ちください。

その他

住所・氏名・保険等、自立支援医療受給者証の記載項目に変更があった場合は、有効期限内でも手続きが必要です。

更生医療に関する岐阜県ページもご覧ください。外部リンク

自立支援医療の利用者負担と軽減措置

基本は1割の定率負担ですが、低所得世帯の方だけでなく、一定の負担能力があっても、継続的に相当額の医療費負担が生じる人々、(高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」))にも一月当たりの負担に上限額を設定するなどの負担軽減策を講じています。
世帯の単位は、住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とします。ただし、同じ医療保険に加入している場合であっても、配偶者以外であれば、税制と医療保険のいずれにおいても障がい者を扶養しないことにした場合は、別の世帯とみなすことが可能となります。
入院時の食費(標準負担額相当)については、入院と通院の公平を図る視点から原則自己負担となります。

負担軽減策一覧は以下をご覧ください。

一定所得以下世帯

  • 生活保護世帯
    世帯区分 生活保護
    負担上限月額 0円/月
  • 市町村民税非課税 本人収入が80万円/年以下の場合
    世帯区分 低所得1
    負担上限月額 2,500円/月
  • 市町村民税非課税 本人収入が80万円/年を超える場合
    世帯区分 低所得2
    負担上限月額 5,000円/月

中間所得世帯

  • 市町村民税における世帯の所得割が23万5千円未満の場合
    負担上限月額 医療保険の自己負担限度額

高額治療継続(重度かつ継続)※1

  • 市町村民税における世帯の所得割が3万3千円未満の場合
    負担上限月額 5,000円/月
  • 市町村民税における世帯の所得割が3万3千円以上23万5千円未満の場合
    負担上限月額 10,000円/月

育成医療※2

  • 町村民税における世帯の所得割が3万3千円未満の場合
    負担上限月額 5,000円/月
  • 市町村民税における世帯の所得割が3万3千円以上23万5千円未満の場合
    負担上限月額 10,000円/月

一定所得以上世帯

  • 市町村民税における世帯の所得割が23万5千円以上の場合
    負担上限月額 対象外(医療保険の負担割合・負担限度額)
    但し
    高額治療継続者※1
    (「重度かつ継続」)の場合は20,000円/月※2

※1 高額治療継続者(「重度かつ継続」)の範囲については、以下のとおり

1.疾病、病状等から対象となる者

  • 育成医療・更生医療
    腎臓機能、小腸機能または免疫機能障がいの者
  • 精神通院医療
    統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障がい若しくは薬物関連障がい(依存症等)の者または集中・継続的な医療を要する者として精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者。

2.疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者

医療保険の多数該当の者。

※2 自立支援医療の「一定所得以上」かつ「重度かつ継続」の者に対する経過措置および育成医療の経過措置

令和9年3月31日まで延長されました。

備考

お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課(福祉事務所) 

電話番号: 0584-53-1139 ファクス番号: 0584-53-1569

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