更生医療は、18歳以上の身体障害者手帳を有する方で、医療を行うことにより身体の機能障害を軽減または改善するなど、その日常生活能力・社会生活能力・職業生活能力を回復させることを目的とし、確実なる治療効果が期待できるもののみが対象となります。
育成医療は18歳未満の児童で、身体に障がいがあるか、もしくはそのままにしておくと障がいが残ると考えられ、手術等の治療を行うことにより確実な効果が出ると考えられるときに対象となります。
精神通院医療は、精神疾患に対する継続的な通院医療を必要とする方が対象となります。
下記1.~3.の用紙は、社会福祉課窓口にあります。
※なお、3.の明細書・証明書および4.については、受診者が市町村国保・組合国保または後期高齢者医療の方は、加入者全員分が必要です。
また、市町村民税非課税世帯で、障害年金や老齢年金・遺族年金等非課税年金受給者については、年金振込通知書または証書等(年金や手当の額がわかるもの。写しでも可)をお持ちください。
住所・氏名・保険等、自立支援医療受給者証の記載項目に変更があった場合は、有効期限内でも手続きが必要です。
基本は1割の定率負担ですが、低所得世帯の方だけでなく、一定の負担能力があっても、継続的に相当額の医療費負担が生じる人々、(高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」))にも一月当たりの負担に上限額を設定するなどの負担軽減策を講じています。
世帯の単位は、住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とします。ただし、同じ医療保険に加入している場合であっても、配偶者以外であれば、税制と医療保険のいずれにおいても障がい者を扶養しないことにした場合は、別の世帯とみなすことが可能となります。
入院時の食費(標準負担額相当)については、入院と通院の公平を図る視点から原則自己負担となります。
負担軽減策一覧は以下をご覧ください。
医療保険の多数該当の者。
令和6年3月31日まで延長されました。
健康福祉部 社会福祉課(福祉事務所)
電話番号: 0584-53-1139 ファクス番号: 0584-53-1569