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望まない受動喫煙をなくしましょう(健康増進法一部改正)

2020年4月1日

ID:1457

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望まない受動喫煙の防止を図るため、2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)が成立し、2020年4月1日より全面施行されます。
これにより、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わります。
具体的には、施設類型ごとに、喫煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、喫煙可能な場所には掲示が義務付けられることとなります。

施設の類型による対応

  1. 第1種施設=学校、児童福祉施設、病院、診療所、行政機関の庁舎など→敷地内禁煙(ただし、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所設置可)
  2. 第2種施設=第1種施設以外の施設→原則屋内禁煙(喫煙専用室内でのみ喫煙可)

※既存の飲食店は、客席面積100平方メートル以下で、個人または中小企業(資本金500万円以下)が運営する場合、「喫煙可能な場所であること」の掲示により喫煙可

共通ルール

  • 喫煙禁止場所における喫煙の禁止
  • 喫煙禁止場所での喫煙器具、設備等の設置禁止
  • 喫煙可能な場所に掲示が必要
  • 喫煙することができる室には、20歳未満の者を立ち入らせないこと
  • 屋外や家庭等において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない

自分の健康のため、また周囲へあたえる影響を考え、誰もが快適に過ごせる環境を目指しましょう。

お問い合わせ

健康福祉部 健康課 

電話番号: 0584-53-1317 ファクス番号: 0584-53-1569

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