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地縁による団体の認可(認可地縁団体)について

2020年4月3日

ID:1779

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認可地縁団体とは、地方自治法等に定められた要件を満たし、一定の手続きを経て法人格を得た区、自治会、町内会などの地縁による団体のことをいいます。法人格を取得することで、法律上の権利義務の主体となることができるとともに、保有資産を団体名義で不動産登記することができるようになります。

これは、かつて自治会などには法人格が認められていなかったため、自治会などで所有する集会所等の建物や土地の不動産登記名義は、当該団体の代表者個人または役員等の共有名義が多く、このことにより、当該名義人の死亡または転出による相続問題などが生じており、このような問題に対処するため、平成3年に地方自治法が改正され、一定の手続きにより自治会などの地縁による団体が法人格を取得することにより、団体名義で不動産等の登記ができるようになったものです。

本市においても、自治会などが集会場等の建物や土地などを所有している場合等には、法人格を取得することが望ましいと考えます。

ただし、自治会などの地縁による団体が法人格を取得しても、従来からの自治会など同様、住民が自主的に組織して活動するものであり、海津市の監督下に置かれたり、行政権限の一部を有したりすることはありません。

認可地縁団体制度の見直しについて(令和3年度)

表決権の行使の電子化→令和3年9月1日施行

認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、規約または総会の決議により、書面による表決に代えて、電磁的方法により表決をすることができるものとされました。今後規約の見直しを行い、「電磁的方法も可」と規定すれば、メール等で表決することも可能となりました。

総務省Q&A(参考) 

Q.新型コロナウイルスの感染症の拡大を受けて、認可地縁団体の総会等の開催方法について、どのように対応すればよいでしょうか。

A.認可地縁団体の代表者は、少なくとも毎年一回、構成員の通常総会を開かなければならないとされていますが(地方自治法第260条の13)、総会に出席しない構成員は、書面で、または代理人によって表決をすることが可能とされています(同法第260条の18第2項)。
なお、認可地縁団体の構成員は多数に及ぶことに留意が必要ですが、例えば、総会に出席せず、書面で、または代理人によって表決をする構成員が相当数見込まれる状況において、実際に集まらずとも、出席者が一堂に会するのと同等に、相互に議論できる環境であれば、Web会議、テレビ会議、電話会議などにより総会を開催することも可能と解されます。また、規約により役員会を設置するものとされている場合にも、同様の環境であれば、Web会議、テレビ会議、電話会議などにより役員会を開催することが可能と解されます。

認可を受けるための要件の見直し→令和3年11月26日施行

 不動産等の保有の予定有無に関わらず、認可を受けることができるように変更になりました。

 不動産を有しなくとも、高齢者等への生活支援や地域交通の維持、地域の特産品開発・マーケット運営等の経済活動などを行っている地縁による団体が近年増加していることを踏まえたものです。

申請できる団体

申請できる団体は以下の団体のみです。

◎一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体

  現に存続している、いわゆる区、自治会、町内会が対象です。
  スポーツ同好会のように特定の目的の活動を行う団体や老人クラブ、女性会、子ども会等、会員の構成に年齢・性別等の特定の属性を必要とする団体は、ここでいう地縁団体ではありません。(地方自治法第260条の2第1項)

認可の要件

次の4つの要件(地方自治法第260条の2第2項)を全て満たしている自治会などの地縁による団体が認可の対象となります。

  1. その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持および形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
  2. その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
  3. その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
  4. 規約を定めていること。

認可手続きの流れ

認可申請をする前に、必ず生活・環境課(電話53-3195)へご相談ください。

  1. 認可のための準備・検討
    事前に規約案の作成、構成員名簿(区民名簿)の作成・整備、所有財産の確認等を行ってください。
  2. 設立総会の開催
    認可前の従前の規約に基づいて招集された総会において、次の議決を行います。
    規約の改正、認可申請することの同意、代表者(申請者)等役員の決定、構成員の確定など
  3. 認可申請書の作成および提出
    提出書類:認可申請書、規約、設立総会の議事録、構成員名簿、直近の総会資料等、代表者承諾書、区域図など
    ※提出書類の作成にあたっては、必ず生活・環境課の指導を受けて作成ください。
  4. 審査
    認可要件および提出書類の内容等を市で審査し、認可または不認可を決定します。
  5. 認可・告示
    市は認可の要件に該当していると認めたときは、当該団体に対し認可を行います。
    また、市が認可後に遅延なく告示をすることで、当該団体が法人になったことおよび告示事項を第三者に対抗できることになります。

認可後の地縁による団体

認可地縁団体は、権利能力や義務を有することになりますが、従来の自治区や自治会活動等はまったく変わりません。したがって、認可を受けた自治会などと海津市との関係などについても基本的に変わりません。

権利

  • 認可地縁団体名義での不動産登記や法律行為ができるようになります。

義務

  • 認可地縁団体は公益法人等とみなされ、税法上における納税義務者となるため、法人の設立等に関する手続き等を行う必要があります。
    詳しくは税務課まで問い合わせてください。
  • 告示事項に変更があった場合は、市へ届け出が必要となります。(地方自治法第260条の2第11項)
    告示される内容は、名称、規約に定める目的、区域、主たる事務所、代表者の氏名および住所、裁判所による職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名および住所)、代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名)、規約に解散の事由を定めたときは、その事由、認可年月日、特例民法法人が認可地縁団体に移行する場合には、総務大臣が定める基準を満たすときはその事由、特例民法法人が認可地縁団体に移行する場合には当該特例民法法人から継承した財産の種類および数量です。
  • 規約の内容を変更する場合は、市の認可が必要となります。
  • 財産目録や構成員名簿を作成し、事務所に備え置いてください。
  • 少なくとも毎年1回、通常総会を開いてください。

認可地縁団体の印鑑登録

海津市認可地縁団体の印鑑の登録および証明に関する条例施行規則(平成17年海津市規則第82号)の規定に基づき、不動産登記等に必要な認可地縁団体の代表者の印鑑を生活・環境課にて登録申請します。

  • 印鑑登録できる人
    認可地縁団体の代表者本人
  • 印鑑登録に必要なもの
    認可地縁団体印鑑登録申請書
    代表者の個人印(印鑑登録されたもの)および印鑑登録証明書
    登録する団体印

※印鑑証明書が必要な場合は、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書により、生活・環境課まで請求してください。

不動産登記

認可地縁団体の保有資産の表示登記・保存登記には、申請書、原因・証拠の書類および認可地縁団体の証明書を添付することになります。

不動産登記手続きについては、司法書士や法務局と相談してください。

※地縁団体の証明書が必要な場合は、認可地縁団体証明書交付申請書により、生活・環境課まで請求してください。

認可の取消と解散

4つの認可要件のいずれかを欠くことになったときや、不当な手段により認可を受けた場合は、市は認可を取り消します。
また、認可が取り消されたり、規約で定めた解散事由が発生したり、「相当数」の者が構成員と認められなくなったときは、認可地縁団体は解散することになります。

認可地縁団体設立状況

海津市の認可地縁団体の設立状況は、次のとおりです。

認可地縁団体一覧
 No.名称 地区認可年月日 
1 徳田区 南濃地区平成24年6月8日
2 庭田区財産会 南濃地区平成29年10月23日
3 山崎区 南濃地区平成31年1月17日
4 帆引新田上自治会 海津地区令和2年4月1日
5 帆引新田下自治会 海津地区令和2年4月1日
6太田自治会 南濃地区令和5年1月6日
7上野河戸区南濃地区令和6年12月3日

お問い合わせ

市民生活部 生活・環境課 

電話番号: 0584-53-3195 ファクス番号: 0584-53-1598

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