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海津市中山間地域等果樹植栽事業費補助金

2020年2月2日

ID:234

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補助金の内容

海津市内にお住まいの方で、中山間地域等において、下記の対象となる果樹を栽培し、その果実を販売する目的で生産している農家の方に対して、新しく植える(新植)または植え替え(改植)をする為に購入した苗木の費用の一部を補助します。
※「中山間地域等」とは、耕作地に傾斜があり、過去に土地改良等が行われていないなど、耕作条件が不利な土地を指します。

補助金の交付対象となる果樹

  1. みかん
  2. 山しょう
  3. ブルーベリー
  4. 銀杏

※1~7番以外(はっさく・いよかん等)の果樹の苗木を購入する際には事前にご相談ください。

補助金の交付対象となる事業

事業の対象となるには、次の1~5のすべてに当てはまる必要があります。

  1. 市内に住所があること
  2. 果樹の栽培を行い、その果実を販売する目的であること(部会、出荷者で作る協議会、JAファーマーズ等に所属または出荷している方)
  3. 補助対象果樹の新植または改植を10本以上行うこと
  4. 今回の新植または改植を行うにあたり、他の補助金を受けていないこと
  5. 市税や使用料などを滞納していないこと

補助率

次の基準で補助金の交付額を決定します。
なお、補助金の交付金額は購入にかかった費用の全額ではありませんので、ご注意ください。

  1. 苗木購入費用の2分の1以内(消費税等は除く価格)で上限は1本あたり500円です。
  2. 1円未満の端数が生じたときは、切り捨てた額となります。
  3. 基準の価格は西美濃農業協同組合(以下「農協」という。)における苗木供給価格を基準とし、その価格よりも安価で購入した場合は、その価格を基準とします。
  4. 農協で扱わない品種の苗木を購入した場合は、その購入価格を基準とします。

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 植栽した箇所の地図
  • 納品領収書(取引先の記載、押印があるもの)
  • 印鑑(シャチハタ不可)

申請から交付までの手順

  1. 申請書の提出
  2. 受領・審査
  3. 交付決定通知書の送付
  4. 請求書の提出
  5. 指定口座に振込

注意事項

補助金は、予算の範囲内での対応となりますので、事前に農林振興課へご相談ください。

関連資料

お問い合わせ

産業経済部 農林振興課 

電話番号: 0584-53-1351 ファクス番号: 0584-53-1608

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