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認定農業者制度について

2020年9月24日

ID:260

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認定農業者制度とは

認定農業者制度は、農業者が農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画を市町村が認定し、これらの認定を受けた農業者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。

認定の基準

農業経営改善計画の認定基準は、次のとおりです。

  1. 計画が市の策定している「基本構想」に照らして適切なものであること。
  2. 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
  3. 計画の達成される見込が確実であること。

認定の手続き

認定を受けようとする方は、5年後を目指した次の項目の目標と目標達成のための措置を記載した「農業経営改善計画」を作成し、市に申請します。

  1. 農業経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)
  2. 生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入など)
  3. 経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳など)
  4. 農業従事の態様等の改善の目標(休日制の導入など)

申請様式・記入例

計画の有効期間

農業経営改善計画の有効期間は5年間ですが、計画期間の終了前に計画の達成状況の点検と併せて次の5年間を見通した新たな計画を作成し、再度認定を受けることができます。

お問い合わせ

産業経済部 農林振興課 

電話番号: 0584-53-1351 ファクス番号: 0584-53-1608

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