固定資産税の税額が決定される手順は、次のとおりです。
固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
一定の要件を満たす専用住宅、併用住宅の敷地について、一定面積の課税標準額が軽減されます。
平成8年度までに宅地の税負担は、大部分の土地が評価額の上昇割合に応じてなだらかに上昇する負担調整措置等が行われてきましたが、平成9年度の評価替えに伴い、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(新評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることをより重視する税負担の調整措置が講じられ、宅地について、負担水準の高い土地は税負担を引き下げ、または据え置き、一方、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を引き上げることによって、負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されました。
また、平成24・25年度までの負担水準90%以上100%未満の住宅用地等を対象に当該年度の課税標準額を前年度標準額に据え置くこととする措置は廃止されまました。
「負担水準」とは、個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。
負担水準=前年度課税標準額÷新評価額(×住宅用地特例率(1/3または1/6))
※住宅用地は、新評価額に住宅用地の特例率(小規模住宅用地=1/6、その他の住宅用地=1/3)をかけます。
負担水準が70%を超える土地の固定資産税の課税標準額は、負担水準を70%とした場合の課税標準額まで引き下げます。
<課税標準額の計算は次のようになります>
課税標準額=評価額×70%
「商業地等の宅地」とは、住宅用地以外の宅地や農地以外の土地評価がその土地と状況が類似している宅地の評価額に比準して決定される土地(「宅地比準土地」)のことをいいます。
負担水準が100%を超える土地の固定資産税の課税標準額は、負担水準を100%とした場合の課税標準額まで下がります。
負担水準が60%~70%の土地の固定資産税の課税標準額は、前年度の課税標準額に据え置きます。
1以外の宅地については、固定資産税の課税標準額は、以下のようになり、なだらかに課税標準額が上昇します。
※ただし、課税標準額が評価額の60%を上回る場合には、評価額の60%を課税標準額とし、評価額の20%を下回る場合には評価額の20%を課税標準額とします。
※ただし、課税標準額が本則課税標準額の20%を下回る場合には本則課税標準額の20%を課税標準額とします。
評価額=再建築価格※1×経年減点補正率※2
※1 再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点でその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
※2 経年減点補正率とは、建築後の年数の経過によって生ずる損耗等(減価)をあらわしたものです。
家屋は3年ごとに評価額の見直しが行われますが、この際、計算によって求められた価格が前年の評価額を上回る場合にはその価格は据置かれます。
また、見直しの年を含む3年間はこの評価額が税額算定に用いられますので、家屋にかかる税額は同じです。
次の要件を満たす新築住宅の居住部分について、新築から3年間(中高層耐火住宅の場合は5年間)、又、認定長期優良住宅については5年間(中高層耐火住宅の場合は7年間)、120平方メートルまでの床面積にかかる固定資産税額が1/2に減額されます。(令和2年3月31日までに新築されたものに限ります。)
軽減期間を過ぎた住宅の固定資産税は、軽減期間中と比較して上昇することとなります。(戸建住宅の場合は、4年目以降)
毎年1月31日までに申告していただく1月1日現在の償却資産の状況に基づき、評価、価格の決定を行います。
※1 取得価額は、国税の取扱いに準じます。
※2 減価率は、耐用年数表(財務省令)に準じ、減価率(採用:定率法)が定められています。
同一市町村に同一人が所有する固定資産の種別(土地、家屋、償却資産)種々の課税標準額の合計が次の金額に満たない場合、固定資産税は課税されません。
年税額を年4回に分け、5月にお送りする納税通知書(1年分の納付書)により各納期内(5月、7月、11月、2月)にお納めいただきます。
市民生活部 税務課
電話番号: 0584-53-1116 ファクス番号: 0584-53-0443