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水と緑と人がきらめく輪でつながるまち海津
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市政情報
2020年2月2日
ID:519
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固定資産税は、1月1日現在に固定資産を所有する人に年額を納付していただきます。たとえ、年の途中で売買等による固定資産の所有権移転があっても、納税の義務は1月1日現在に固定資産を所有する人にあります。(当事者間の合意において月割按分等の方法で両者が負担することは可能ですが、納税通知書は1月1日現在の所有者に届きます。)
市民生活部 税務課
電話番号: 0584-53-1116 ファクス番号: 0584-53-0443
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