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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による課税免除の概要

2023年1月20日

ID:2865

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過疎地域として指定された旧平田町において、過疎地域持続的発展計画に記載する業種を営む事業者(青色申告をしている個人または法人)が生産設備を取得等されたときは、「海津市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、取得等した設備等にかかる固定資産税について3年間、課税免除が受けられます。

過疎地域の持続的発展の支援について

対象地域

海津市平田町

対象者

青色申告を提出する個人または法人

対象業種の詳細

対象業種:製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業

対象業種(事業)の分類は、概ね日本標準産業分類(総務省)を基準とされます。ただし、以下の事業については、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、租税特別措置法、同法施行令および施行規則の規定によります。

  1. 情報サービス業等:情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業および業務により得られた情報の整理または分析の業務に係る事業。
  2. 農林水産物等販売業:産業振興促進区域内において生産された農林水産物または当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に産業振興促進区域内以外の地域の者に販売することを目的とする事業。
  3. 旅館業:旅館業法第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業および同条第3項に規定する簡易宿泊所営業をいい、下宿業は除きます。

設備投資規模

設備投資規模(表)

 

          対象業種

                     資本金の額

5,000万円以下

(個人を含む)

5,000万円超

1億円以下

1億円超

製造業

500万円以上

1,000万円以上 ※

2,000万円以上 ※

旅館業

情報サービス業等

500万円以上 ※

農林水産物等販売業

※新設、増設のみ

免除対象資産

  • 土  地: 家屋および償却資産の直接事業に供する部分のみ。(取得日の翌日から起算して1年以内に建物が着工された場合に限る。)
  • 家  屋: 建物およびその附属設備のうち、直接事業に供する部分(製造業の場合、事務所および倉庫等は除く。旅館業の場合は、売店および従業員寄宿舎等は除く。)
  • 償却資産: 機械および装置、構築物のうち直接事業の用に供するもの。

課税免除の期間

新たに取得等した年の翌年度を初年度として3か年度。

提出書類

<申請した事業に変更があった場合>

お問い合わせ

市民生活部 税務課 

電話番号: 0584-53-1116 ファクス番号: 0584-53-0443

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