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固定資産税の減額について

2022年8月10日

ID:508

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下記のような事情の方は、申告等により減額されます。

1.新築住宅に対する減額

適用要件

  • 専用住宅あるいは併用住宅(居住部分が1年2月以上)であること
  • 延床面積が50平方メートル(アパート等の場合は40平方メートル)~280平方メートルであること

減額の範囲

120平方メートルを上限

減額割合

1/2

減額の期間(※長期優良住宅)

  • 一般の住宅
    3年度分(※5年度分)
  • 3F以上の耐火住宅
    5年度分(※7年度分)

添付書類

  • 長期優良住宅の場合
    認定通知書(西濃建築事務所)の写し

2.耐震改修に係る減額

適用要件

  • 平成25年1月1日から令和6年3月31日までに行われた工事であること
  • 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅であること
  • 現行の耐震基準に適合する改修工事であること
  • 工事費の合計が50万円超であること
  • 工事完了後3ヵ月以内に海津市へ申告すること

減額の範囲

120平方メートルを上限

減額割合

1/2

減額の期間

1年度分

添付書類

  • 地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書(住宅都市計画課)あるいは住宅性能評価書
  • 支払額のわかる書類(領収書等)

3.省エネ改修に係る減額

※1.新築住宅、2.耐震改修との重複適用は不可、4.バリアフリー改修との重複は可

適用要件

  • 平成20年4月1日から令和6年3月31日までに行われた次のいずれかの工事であること
    A 窓の改修工事
    B 床の断熱工事
    C 天井の断熱工事
    D 壁の断熱工事
    ※Aの工事は必ず行うこと
  • 平成20年1月1日以前に建てられた住宅であること
  • 改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること
  • 工事費の合計が50万円超であること(補助金等を差し引いた金額)
  • 工事完了後3ヵ月以内に海津市へ申告すること
  • 工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • 工事後の家屋の床面積の2分の1以上が専ら居住専用の家屋であること

減額の範囲

120平方メートルを上限

減額割合

1/3

減額の期間

1年度分

添付書類

  • 建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関いずれかによる増改築等工事証明書
  • 工事内容のわかる書類(明細書等)
  • 支払額のわかる書類(領収書等)

4.バリアフリー改修に係る減額

※1.新築住宅、2.耐震改修との重複適用は不可、3.省エネ改修との重複は可

適用要件

  • 平成28年4月1日から令和6年3月31日までに行われた次のいずれかの工事であること
    A 通路等の拡幅
    B 階段の勾配を緩和
    C 浴室の改良
    D 便所の改良
    E 手すりの取付
    F 床の段差の解消
    G 出入口の戸の改良
    H 床表面の滑り止め化
  • 新築された日から10年以上を経過した住宅であること
  • 工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • 次のいずれかの者が居住していること
    A 65歳以上の者
    B 要介護または要支援認定を受けている者
    C 障がい者
  • 工事費の合計が50万円超であること(補助金等を差し引いた金額)
  • 工事完了後3ヵ月以内に海津市へ申告すること
  • 工事後の家屋の床面積の2分の1以上が専ら居住専用の家屋であること

減額の範囲

100平方メートルを上限

減額割合

1/3

減額の期間

1年度分

添付書類

  • 工事内容のわかる書類(明細書等)
  • 支払額のわかる書類(領収書等)
  • 給付または補助金額のわかる書類
  • 工事箇所の写真

お問い合わせ

市民生活部 税務課 

電話番号: 0584-53-1116 ファクス番号: 0584-53-0443

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