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解体時には必ずトイレの廃止手続きをしてください

2021年7月26日

ID:945

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建築物の解体作業時において、汚泥が除去されていない浄化槽を解体し、内部に残存していた汚泥等を地下浸透させる事例が過去にありました。
浄化槽内や汲み取り便槽内に残存する汚泥等は「一般廃棄物」に該当します。当該汚泥等を地下浸透させることは、廃棄物の処理および清掃に関する法律第16条に違反する行為(不法投棄)となり、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)に処せられます。
建築物を解体する際には、浄化槽等が埋設されていないか今一度確認をお願いします。
なお、解体する家屋に残された不要家財等の廃棄物は一般廃棄物とされており、解体工事等によって発生する廃棄物は産業廃棄物とされていますので適切に処理して頂きますようお願いします。

解体等の依頼を受けた際は

  • 施主に浄化槽やし尿汲み取り便槽の有無を確認してください。
  • 浄化槽等がある場合は、浄化槽等内の汚泥等の引き抜き(最終清掃)が必要です。
  • 最終清掃は、施主が許可業者に依頼する必要があります。許可を受けていない業者が汚泥等の引き抜き行為を行うと罰せられます。

し尿・浄化槽汚泥の収集運搬および浄化槽清掃業の許可業者

株式会社 日本環境管理センター
海津市平田町三郷493番地
電話 0584-65-1132

解体等工事を実施する際は

  • マンホールがあったら、浄化槽ではないか確認してください。
  • 浄化槽や汲み取り便槽があった場合は、汚泥等の有無に関わらず、必ず許可業者または市へ最終清掃が済んでいるか確認してください。

最終清掃を実施する前に

施主が「最終清掃日確定通知書」を市役所へ提出する必要があります。
下水道接続の場合、繋ぎ込み工事は指定店で行ってください。
詳しくは、海津市下水道排水設備指定工事店のページをご覧ください。

最終清掃が終わったら、施主が「浄化槽廃止届」を提出する必要があります

浄化槽法に関するお問い合わせ(廃止届等)は、西濃県事務所環境課(電話0584-73-1111(内線224))までお願いします。

お問い合わせ

市民生活部 生活・環境課 

電話番号: 0584-53-3195 ファクス番号: 0584-53-1598

お問い合わせはこちら