建築物の解体作業時において、汚泥が除去されていない浄化槽を解体し、内部に残存していた汚泥等を地下浸透させる事例が過去にありました。
浄化槽内や汲み取り便槽内に残存する汚泥等は「一般廃棄物」に該当します。当該汚泥等を地下浸透させることは、廃棄物の処理および清掃に関する法律第16条に違反する行為(不法投棄)となり、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)に処せられます。
建築物を解体する際には、浄化槽等が埋設されていないか今一度確認をお願いします。
なお、解体する家屋に残された不要家財等の廃棄物は一般廃棄物とされており、解体工事等によって発生する廃棄物は産業廃棄物とされていますので適切に処理して頂きますようお願いします。
株式会社 日本環境管理センター
海津市平田町三郷493番地
電話 0584-65-1132
施主が「最終清掃日確定通知書」を市役所へ提出する必要があります。
下水道接続の場合、繋ぎ込み工事は指定店で行ってください。
詳しくは、海津市下水道排水設備指定工事店のページをご覧ください。
浄化槽法に関するお問い合わせ(廃止届等)は、西濃県事務所環境課(電話0584-73-1111(内線224))までお願いします。
市民生活部 生活・環境課
電話番号: 0584-53-3195 ファクス番号: 0584-53-1598