市では、生活排水による河川の水質汚濁の進行を防止し、生活環境の保全を図るため、浄化槽を設置する人および浄化槽を設置した後、浄化槽を廃止し公共下水道に接続する人について、予算の範囲内で費用の一部を補助します。なお、ここでいう「浄化槽」とは、「合併処理浄化槽」のことをいいます。
※補助制度の対象となるかの判断については、事前に生活・環境課へご相談ください。
浄化槽設置補助について
浄化槽の設置ならびに放流水を排水するポンプ槽の設置に要する費用について、下記のとおり補助金を交付します。
補助対象浄化槽(要綱第2条)
- 浄化槽法第2条第1項に規定する浄化槽であって、BOD除去率が90%以上、放流水のBODが1リットルあたり20mg以下の処理機能をもつ浄化槽。
- 1の機能を有し、放流水の総窒素濃度が1リットルあたり20mg以下、または総燐濃度が1リットルあたり1mg以下の処理機能をもつ浄化槽。
補助対象者(要綱第3条)
次の地域において、設置後の維持管理の責任が明確な浄化槽を設置しようとする人が対象となります。
- 下水道法第4条第1項または同法第25条の3第1項に基づき策定された事業計画に定められた予定処理区域および農業集落排水施設による予定処理区域(以下「下水道事業等計画区域」という。)以外の地域。
- 下水道事業等計画区域内で、要綱別表1に定める地域。
補助金額について(要綱第4条)
次の金額を限度として補助金を交付します。
- 5人槽
788,000円 - 6~7人槽
945,000円 - 8人槽以上
1,200,000円 - 設置しようとする浄化槽からの放流水を排水するのに必要なポンプ設備等
ポンプ設備等設置費の2分の1以内(上限250,000円)
公共下水道への接続補助について
既存浄化槽を廃止し公共下水道に接続する経費に対し、次のとおり補助金を交付します。
補助対象者(要綱第3条)
下水道事業等計画区域内において、浄化槽を設置した後、その人が既存の浄化槽を廃止し下水道等供用開始後10年以内に下水道等に接続しようとする人。
補助金額について(要綱第4条)
共通事項
次のいずれかに該当する人は補助金を交付しません。
- 接続補助を受ける人で、海津市下水道事業受益者負担金に関する条例(以下、「受益者負担金条例」という。)8条および海津市農業集落排水事業分担金徴収条例(以下、「分担金徴収条例」という。)第7条の規定により減免を受けた人。
- 接続補助を受ける人で、受益者負担金条例に定める下水道事業受益者負担金および分担金徴収条例に定める農業集落排水事業分担金に滞納がある人。
- 接続補助を受ける人で、廃止する既存浄化槽の設置に際し、すでに補助金を受けている人。
- 浄化槽設置届出書の審査、または建築基準法第6条第1項の規定に基づく確認を受けずに浄化槽を設置した人。
- 住宅を借りている人で、賃貸人の承諾を得られない人。
- 市税の滞納がある人
- 販売または賃貸住宅として建物を建築する人
注意事項
- 受付期間は各年度、1月31日(閉庁日の場合は前開庁日)までとなります。
- 予算の範囲内で補助金の交付を行いますので、予算範囲を超えた場合は、受付期間中であっても終了となります。受付終了の場合は、次年度以降に申請いただきますようお願いします。(申請の可否は事前に生活・環境課までご相談ください)
- 必ず工事着工前に申請してください。交付決定前に工事を行っている場合は、補助金の交付対象とはなりません。
- 実績報告書は、完了の日から起算して1か月を経過した日、または補助金の交付決定があった日の属する年度の2月28日(閉庁日の場合は翌開庁日)のいずれか早い日までに提出してください。