ページの先頭です

水と緑と人がきらめく輪でつながるまち海津

海津市ホームへ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

Multilingual

検索

し尿汲取り・浄化槽

2024年4月2日

ID:953

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

海津市では、次の業者に対し、し尿収集運搬業の許可を与えています。し尿の汲み取りは許可業者に依頼してください。業者は、収集したし尿を、海津浄化センターおよび南濃衛生施設事務組合の南濃衛生センターに搬入し、そこでし尿が処理されます。

収集運搬許可業者名 株式会社日本環境管理センター
住所 海津市平田町三郷493番地
電話 0584-65-1132

し尿収集運搬手数料…240円/18リットル
料金は直接業者にお支払いください。

し尿が処理されるまでのフロー

  1. 各家庭で業者に汲み取りを依頼する。
  2. 許可業者が汲み取りを行い、南濃衛生センターへ運搬する。
  3. 海津浄化センターおよび南濃衛生センターがし尿を処理する。

1.各自

2.業者

3.南濃衛生センター

浄化槽清掃・点検・法定検査について

浄化槽の維持管理は、その使用者の義務です。
この義務を怠ると、悪臭等で近所の方に迷惑をかけますので正しく管理してください。

1.保守点検(浄化槽法第10条規則第6条)

浄化槽機能が正常に働くよう点検、調整、修理を行います。保守点検回数は、設置されている浄化槽により異なりますので業者の方にお尋ねください。

2.清掃(浄化槽法第10条規則第7条)

浄化槽内にたまったカスを定期的に清掃することで、浄化槽を長く使用できます。

3.法定検査

浄化槽が正常に機能しているかを検査するもので、県知事の指定する検査機関の検査を受けることが義務づけられています。

  • 7条検査
    新規に設置された浄化槽に対し、使用開始から3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に検査を受けなければならないことになっています。これは、浄化槽が適正に設置され、実際に機能が発揮されているかを検査するもので、欠陥があれば早期にこれを是正することを目的に行うものです。
  • 11条検査
    全ての浄化槽について、7条検査の受検後、毎年1回、定期的に受けなければならないことになっています。これは保守点検および清掃が適正に行われているか、又、浄化槽の機能が正常に維持されているかを検査し、不適事項があれば早期に是正することを目的とするものです。

し尿・浄化槽をご使用されている皆さんへ

お問い合わせ

市民生活部 生活・環境課 

電話番号: 0584-53-3195 ファクス番号: 0584-53-1598

お問い合わせはこちら