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浄化槽の使用の休止と再開について

2021年1月13日

ID:2138

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浄化槽の使用休止について(浄化槽法第11条の2第1項)

浄化槽管理者が浄化槽法で定める清掃を行い、使用休止を届け出た浄化槽について、法定点検・保守点検・清掃の義務が免除されます。(休止期間の標準的な目安はおおむね1年以上)
なお、休止する場合は、清掃業者による汚泥の全量抜き取りなどの最終清掃や、保守点検業者や清掃業者などによる消毒剤の撤去などが必要です。また、届出書には清掃業者が発行する清掃記録票の添付や、消毒剤の撤去日および撤去を実施した業者等の記載が必要となります。

※清掃業者による最終清掃を実施する前に、「最終清掃確定通知書」を市へ提出いただく必要があります。
※浄化槽の休止にあたって、虚偽の届出を行った場合は、5万円以下の過料が科せられます。(浄化槽法第68条)

浄化槽清掃業許可業者

  • 株式会社日本環境管理センター
    住所 海津市平田町三郷493番地
    電話 0584-65-1132

保守点検業登録業者

岐阜県では浄化槽保守点検業者の登録制度が実施されていますので、保守点検は登録業者へ依頼してください。なお、登録業者に関するお問い合わせは、西濃県事務所環境課へお尋ねください。

  • 西濃県事務所環境課 0584-73-1111

浄化槽の使用再開について(浄化槽法第11条の2第2項)

浄化槽管理者は、休止中の浄化槽を再び使用する場合、または休止された浄化槽が再開されたことを知った場合は、再開した日もしくは再開されていることを知った日から30日以内に「浄化槽使用再開届出書」を提出してください。なお、休止中の浄化槽は、消毒剤が撤去されているなど、正常に稼働できない状態になっているため、必ず保守点検業者に連絡し、点検を行ってから使用してください。

※使用休止届出書を提出した後、その浄化槽の使用を再開したときの届け出を行わない場合、または虚偽の届出を行った場合は、5万円以下の過料が科せられます。(浄化槽法第68条)

お問い合わせ

市民生活部 生活・環境課 

電話番号: 0584-53-3195 ファクス番号: 0584-53-1598

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