「単独処理浄化槽」は、し尿処理だけに対応している浄化槽です。そのため、この浄化槽を設置しているご家庭では、生活雑排水(台所、お風呂、洗濯などの排水)はそのまま水路などにたれ流されており、悪臭や川、湖沼、海の水質汚濁の原因になっています。
そのため、水環境を守ることを目的として、平成12年に浄化槽法が改正(平成13年4月1日施行)され、単独処理浄化槽の新設は原則として禁止され、浄化槽の新設時には、原則「合併処理浄化槽」を設置することが義務付けられました。
また、既に設置されている単独処理浄化槽の使用者は、「合併処理浄化槽」への転換等に努めるものとされました。
浄化槽とは、水洗トイレからの汚水等を微生物の作用により浄化し、きれいな水にして放流する設備のことです。
浄化槽は、その構造から「単独処理浄化槽」と「合併処理浄化槽」に大別されます。
単独処理浄化槽 | ・トイレの汚水だけを処理します。台所、お風呂、洗濯などから出る「生活雑排水」は処理されることなく、そのまま水路などへたれ流されるため、悪臭や水質汚濁の原因となっています。 ・平成13年4月1日から、単独処理浄化槽の設置が禁止されました。 |
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合併処理浄化槽 | ・トイレの汚水と生活雑排水の両方を処理します。 |
ご家庭の浄化槽が「合併処理浄化槽」か「単独処理浄化槽」かご存知でしょうか?
どちらか判別できない場合は、ご自宅の購入先(ハウスメーカーや不動産屋)、浄化槽の保守点検を依頼している事業者などにご相談ください。
単独処理浄化槽やくみ取り便槽等を使用している人は、合併処理浄化槽への転換をお願いします。
海津市では、合併処理浄化槽への転換に対する補助を行なっています。
詳しくは、浄化槽設置事業のページをご覧ください。
市民生活部 生活・環境課
電話番号: 0584-53-3195 ファクス番号: 0584-53-1598