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ひとり親家庭等福祉医療費助成制度(母子家庭等、父子家庭)

2022年4月1日

ID:991

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母子家庭等、父子家庭の医療費助成

市では、ひとり親家庭の親子、両親のいないお子さんの医療費の負担軽減、および子どもの健康の保持増進のため、保険診療にかかる自己負担額の一部を助成します。

対象者

海津市にお住いの国民健康保険、社会保険等の加入者で、次の条件に該当される方です。ただし本人・配偶者・扶養義務者に所得制限があります。

  1. 母子家庭の母および18歳未満のお子さん
  2. 父子家庭の父および18歳未満のお子さん
  3. 父母がいないかまたは父母に監護されていない18歳未満のお子さん
  4. 配偶者が精神または身体の一定以上の障がいにより、長期にわたって労働能力を失っている方で、18歳未満のお子さんを養育している方とそのお子さん
  5. 配偶者が法令により長期(引き続き1年以上)にわたって拘禁されている方で、18歳未満のお子さんを養育している方とそのお子さん

受給資格者証の交付申請について

医療費の助成を受けるには、市への登録申請が必要です。案内後、速やかに申請手続きをしてください。転入された方は、転入日から14日以内に申請をしてください。期間を過ぎると、受給資格の開始日が遅れることがありますので、お早目の手続きをお願いします。

必要なもの

  • 健康保険証(保護者とお子さんのもの)
  • マイナンバーカードなど(保護者とお子さんのマイナンバーの記入が必要です)
  • 口座のわかるもの(預金通帳など)
  • 窓口に来る人の本人確認ができるもの(運転免許証など)
  • 児童扶養手当証書
  • 受給者証(乳幼児等福祉医療費助成制度を受けている場合のみ)
  • 遺族年金証書および支給決定通知書

申請場所

保険医療課(市役所東館1階 5番窓口)

受給者証と有効期限

受給者証

母子家庭等の場合・・・受給者番号319から始まる水色のもの
父子家庭の場合・・・・受給者番号719から始まる水色のもの

資格期間と有効期限

資格期間

扶養するお子さんが18歳到達後初めて迎える3月31日まで

有効期限

申請して認定された月の初日から最初の10月31日まで(毎年)

※11月1日以降の助成を受けるには、更新手続きが必要になります。審査後、10月中に案内文書を郵送するので手続きをお願いします。また児童扶養手当を受け取って見える方は8月に児童扶養手当現況届の手続きを完了させてください。

詳しくはこちら(児童扶養手当)

助成範囲

対象者が、医療機関等を受診した際に支払う保険診療に要した医療費の自己負担相当額と、その他療養費に係る自己負担額を助成します。ただし、入院中の食事代や健康診断料、予防接種料等の保険診療適用外のものは助成対象となりません。

※高校生のお子さんが学校の管理下でケガなどをされた場合

学校管理下でケガなどをされて医療機関で初診から治るまでの間に自己負担額(保険診療分)が1,500円を超える治療を受けると、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度をお使いいただけます。医療機関などの窓口で自己負担分(3割)をお支払い後、学校へ申請してください。後日、療養費含む4割分が支給されます。

給付を受ける場合は、母子家庭等福祉医療費受給者証、父子家庭福祉医療費受給者証が使用できませんのでご注意ください。

※詳しくは通っている高等学校などに問い合わせてください。

助成方法

病院にかかったら

県内の病院にかかったとき

 受給者証を健康保険証と一緒に医療機関等の窓口に提示してください。(窓口負担無料)

県外の病院にかかったとき

  1. 窓口で自己負担分を支払った後に、下記の持ち物を揃えて保険医療課またはお近くの支所で償還払いの手続きを行ってください。
  2. 審査後、自己負担相当額を指定口座に振り込みます。

申請場所

保険医療課(市役所東館1階 5番窓口)、平田支所、下多度支所、城山支所、石津支所

必要なもの

  • 福祉医療費受給者証
  • マイナンバーカードなど(対象の方のマイナンバーの記入が必要です)
  • 領収書(保険点数などが明記されているもの)(原本)
  • 窓口に来る人の本人確認ができるもの(運転免許証など)

補装具・弱視用眼鏡などを作成したとき

  1. いったん全額お支払いいただいた後、ご加入の医療保険に療養費の請求をしてください。

  2. 療養費の支給後、下記の持ち物を揃えて償還払いの手続きを行ってください。

  3. 審査後、自己負担相当額を指定口座へ振り込みます。

※対象の方が国民健康保険にご加入の場合、療養費の請求と同時に償還払いの手続きも行ってください。

申請場所

保険医療課(市役所東館1階 5番窓口)、平田支所、下多度支所、城山支所、石津支所

必要なもの

  • 福祉医療費受給者証
  • マイナンバーカードなど(対象の方のマイナンバーの記入が必要です)
  • 窓口に来る人の本人確認ができるもの(運転免許証など)
  • 補装具・弱視用眼鏡の領収書またはその写し
  • 補装具・弱視用眼鏡の医師の指示書またはその写し
  • 補装具・弱視用眼鏡の社会保険療養費支給決定通知書

次のようなときはお手続きが必要です

  1. お使いの健康保険証が変わったとき
  2. 登録した振込口座を変更したいとき

  3. 住所が変わったとき(転出・転居)

  4. 受給者証を紛失・破損したとき

  5. 交通事故などの治療を「福祉医療費受給者証」を使って受けたとき

  6. 対象者に該当しなくなったとき

必要なもの

  •  福祉医療費受給者証(破損の場合もお持ちください)
  • マイナンバーカードなど(対象の方のマイナンバーの記入が必要です)
  • 窓口に来る人の本人確認ができるもの(運転免許証など)
  • 健康保険証(保険証に変更があったとき)
  • 口座のわかるもの(変更を希望する場合のみ)

※その他にも書類の提出をお願いする場合があります。

福祉医療制度を利用される方へ

 海津市では、今後も医療費の助成を続けていくために、福祉医療制度をお使いの方へ適正受診をお願いしています。

 詳しくはこちらをご覧ください。

 福祉医療制度をお使いの方へ適正受診に関するお願い

お問い合わせ

市民生活部 保険医療課 

電話番号: 0584-53-1349 ファクス番号: 0584-53-0443

お問い合わせはこちら