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人権教育啓発の歩み

2022年6月8日

ID:1150

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「人権」を擁護する国際的な取り組みは国連で始まり、昭和23(1948)年の世界平和の維持と人種、性、言語および宗教などによる差別の撤廃を目的にした「世界人権宣言」は最も意義あるものとされ、その後、「人種差別撤廃条約」や「女子差別撤廃条約」、「子ども権利条約」などが採択され、重点的な課題の解決には「国際婦人年」や「国際高齢者年」とする活動が続けられています。

「日本国憲法」は、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在および将来の国民に与へられる。(第11条)」「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的または社会的関係において、差別されない。(第14条)」と規定し、すべての人々の基本的人権を侵すことのできない永久の権利として保障しています。このような理念から、わが国はあらゆる差別の解消をめざす国際社会の一員として、昭和54(1979)年の「国際人権規約」、平成7(1995)年の「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(人種差別撤廃条約)」など、人権に関する数多くの条約を批准して問題の解決に取り組んでいます。また、平成12(2000)年に施行された「人権教育および人権啓発の推進に関する法律」は人権教育・啓発の推進に国、地方公共団体および国民の果たす役割・責務を明らかにするもので、これを受け、国は平成14(2002)年に「人権教育・啓発に関する基本計画」を策定し、翌年には岐阜県が「人権施策推進指針」を策定して人権教育・人権啓発の推進に努めています。

このような背景から、海津市では平成17(2005)年、本市の合併直後に「人権・同和行政問題協議会」を設置し、さらに従来の取り組みを継続・発展させることとして、平成18(2006)年には「人権教育・啓発推進計画推進本部」を設置、同年12月「人権尊重の都市」宣言を行い、翌年3月に「海津市人権教育・啓発基本計画」を策定後、5か年を計画期間として改定版を策定し、令和4(2022)年3月には「海津市人権教育・啓発基本計画(第3次改定版)」を策定して、同和問題をはじめ、あらゆる差別の解消を願い、人権思想の普及に努めるなど広く人権施策を推進しています。

お問い合わせ

市民生活部 生活・環境課 

電話番号: 0584-53-3195 ファクス番号: 0584-53-1598

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