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精神保健

2025年4月21日

ID:1471

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精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療費(精神通院医療)申請について

【申請窓口】

社会福祉課(海津市役所東館)※土日祝日を除く 午前8時30分~午後5時15分

1 精神障害者保健福祉手帳の交付申請手続きについて

1)手帳の等級について

  • 精神障害者の障害者手帳には障害の程度により1級から3級までの等級の区分があります。
  • 等級は、医師の意見を参考にして知事が決定します。
  • 手帳1級および2級は、国民年金の障害基礎年金の1級および2級と同程度、手帳の3級は、厚生年金保険の3級程度のものとなります。

2)交付申請手続き

  • 県外の病院に入院または通院の方も主治医と相談ください。
  • 更新の手続きは、有効期限3か月前より可能です。
  • 家族や医療機関職員等が申請書の提出や手帳の受け取りの手続きを代行することができます。
  • 手帳用申請書、手帳用診断書の用紙は、上記窓口にあります。
  1. 医師診断書添付による申請
    【提出書類】
    ・手帳用申請書
    ・手帳用診断書
    ・写真1枚(縦4cm横3cm、脱帽で上半身を写した、申請時から1年以内に撮影したもの)
    ・マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
    ※手帳用診断書は、精神保健指定医その他精神障害の診断または治療に従事する医師によるもので、初診日から6か月以上経過した時点の診断書であることが必要です。
  2. 年金証書等写し添付による申請
    【提出書類】
    ・手帳用申請書
    ・障害年金証書の写し
    ・同意書(社会保険事務所への照会に対する同意)
    ・写真1枚(縦4cm横3cm、脱帽で上半身を写した、申請時から1年以内に撮影したもの)
    ・マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
    ※年金証書の写しとは、a年金証書、b年金裁定通知書および直近の年金支払通知書の写しとします。
    ※年金証書の写し添付による申請の場合は、社会保険事務所等への照会を要しますので、交付までに相当の時間がかかります。

3)その他

  • 福祉医療助成制度(所得制限あり)の手続きに手帳(1級および2級のみ)が必要です。
  • 住所・氏名の変更の場合は、有効期限内でも手続きが必要です。

2 自立支援医療費(精神通院医療)申請手続きについて

1)制度について

  • 自立支援医療費(精神通院医療)は、原則1割負担です。
  • 所得の低い方や「重度かつ継続」の疾病に該当する場合は、受診者の月額負担上限額が軽減されます。
  • 自立支援医療は「世帯」の保険加入状況と所得区分を確認して受診者の月額負担上限額が決まります。

2)交付申請手続き

  • 更新の手続きは、有効期限3か月前より可能です。
  • 家族や医療機関職員等が申請書の提出の手続きを代行することができます。
    【提出書類】
    下記(1)~(4)の用紙は、上記窓口にあります。
    (1)自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
    (2)通院医療費用診断書
    (3)「重度かつ継続」に関する意見書
    ※市町村民税課税世帯で該当者のみ必要です。
    ※主治医に相談してください。
    (4)同意書(課税状況等調査に関する同意)
    (5)健康保険証(写し可)
    ※受診者が国保または後期高齢の方は、加入者全員の氏名のわかるものが必要です。
    (6)年金振込通知書または証書(年金額がわかるもの)の写し
    ※市町村民税非課税世帯で、障害年金や老齢年金・遺族年金等非課税年金受給者のみ必要です。
    (7)自立支援受給者証(更新の方のみ)
    (8)マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード(同一医療保険加入者全員分)

3)その他

お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課(福祉事務所) 

電話番号: 0584-53-1139 ファクス番号: 0584-53-1569

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