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ガソリンの容器詰替え販売における本人確認等について

2021年1月20日

ID:1660

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令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、消防法が改正されました。ガソリンを容器に詰め替えて販売するときは、顧客の本人確認、使用目的の確認および販売記録の作成を行うこととされました(令和2年2月1日施行)。
ガソリンを携行缶で購入するときは、マイナンバーカードや運転免許証などでの本人確認と使用目的の確認を行い、販売店が販売記録を作成します。皆さんのご協力をお願いします。

お問い合わせ

消防本部 予防課 

電話番号: 0584-53-4949 ファクス番号: 0584-53-3636

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