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犯罪被害遺児激励金制度

2020年2月2日

ID:1229

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岐阜県では、5月5日の「こどもの日」に、次のとおり犯罪被害遺児に対して激励金を贈る事業を行っていますので、該当される方は市民活動推進課生活安全係までご連絡ください。

基準日

毎年5月5日

対象者

犯罪被害によって、それまで生計を共にしていた父、または母(すでに父母がいらっしゃらない場合にはそれに代わる方)を亡くされた方で、義務教育終了までの方および高等学校在学中の方(20歳未満)
※国の犯罪被害給付金制度で、遺族給付金の支給裁定がされていることが必要です
※犯罪被害遺児となった後、養子縁組した方若しくは父または母が再婚し生計を共にすることとなった方は除きます

激励金の額

1人当たり

  • 乳幼児および小学校児童 15,000円
  • 中学校生徒 20,000円
  • 高等学校生徒 25,000円

※申請から高等学校等就学時(20歳未満)まで支給されます

お問い合わせ

市民生活部 生活・環境課 

電話番号: 0584-53-3195 ファクス番号: 0584-53-1598

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