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水道事業における消費税および地方消費税の中間納付の遅延について

2024年10月23日

ID:3422

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水道事業における消費税および地方消費税の中間納付の遅延が判明しました

 水道事業における消費税および地方消費税の今年度分の中間納付について、納付期限である令和6年9月30日までに行うべきところ、本日まで遅延したことを報告いたします。

経緯

  1. 10月22日
    9月30日を納付期限とする水道事業における消費税および地方消費税の中間納付について、大垣税務署からの連絡により、遅延となっていることが判明
  2. 10月23日
    消費税および地方消費税2,198,200円と延滞税3,300円を納付。

原因

 消費税の納付期限の理解不足と組織としての業務管理体制が不十分であった。

再発防止策

 関係職員の研修などにより消費税法に関する知識を高めるとともに、納期限などの業務管理を複数人で行い、再発防止を図ってまいります。

お問い合わせ

海津市 都市建設部 上下水道課
電話番号: 0584-53-1429 ファクス番号: 0584-53-1598
E-mail: jogesuido@city.kaizu.lg.jp

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