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公共施設使用料の減免等の取扱いを統一します

2025年1月1日

ID:3549

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 2月からの施設予約システムの運用開始に伴い、3月施設利用分から、施設使用料の減免等の取扱いを統一します。

主な統一内容

  • 障がい者(※)および障害者団体の使用料を免除します。なお、障がい者1人につき、その介助者1人の使用料についても免除します。
    (※)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)受給者証、障害福祉サービス受給者証のいずれかの交付を受けた者

    【関連リンク】
     障がい者の公共施設使用料の免除について

  • 市内在住または市内在学の高校生以下の者の使用料を免除します。

    【関連リンク】
     市内在住または市内在学の高校生以下の者の公共施設使用料の免除について

  • 市外の人(※)が利用する場合は、通常使用料の2倍の使用料を徴収します。
    (※)市内在住者以外の者

お問い合わせ

総務企画部 企画課 

電話番号: 0584-53-1113 ファクス番号: 0584-53-2170

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