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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

2026年6月16日

ID:4634

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追加給付の概要

平成25年から3年間かけて実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程および手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。

この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、従来の水準と新たな水準との差額に関して、保護費の追加給付する方針を決定したため、海津市においても、国が示す基準に基づき、該当する世帯に追加給付を実施します。

追加給付の対象世帯

  • 平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
  • 上記のほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
  • 現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象。

※ なお、「死亡者」については追加給付の対象外となります。

手続きについて

現在も海津市で生活保護を受給中の世帯(手続き不要)

現在生活保護を受給中の世帯に対する追加給付は、職権により順次支給しますので、原則として支給手続は不要です。

追加給付額、支給日などは、決定通知書をもってお知らせしますので、お手元に届くまでお待ちください。

※現在は生活保護受給中であっても、過去に別の市区町村で受給していた方は、当時受給していた市区町村を所管する福祉事務所に問い合わせてください。

過去に海津市で生活保護を受給していた世帯(手続き必要)

当時生活保護を受給していた世帯に対する追加給付は、世帯主から支給手続が必要です。

詳細が決まり次第、受付期間や手続き方法等をホームページや広報にてお知らせいたします。

お問い合わせ先

厚生労働省 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課(福祉事務所) 

電話番号: 0584-53-1139 ファクス番号: 0584-53-1569

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