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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

2026年8月21日

ID:4634

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追加給付の概要

平成25年から3年間かけて実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程および手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。

この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、従来の水準と新たな水準との差額に関して、保護費の追加給付する方針を決定したため、海津市においても、国が示す基準に基づき、該当する世帯に追加給付を実施します。

追加給付の対象世帯

  • 平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
  • 上記のほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
  • 現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象。

※ なお、「死亡者」については追加給付の対象外となります。

手続きについて

現在も海津市で生活保護を受給中の世帯(手続き不要)

現在生活保護を受給中の世帯に対する追加給付は、職権により順次支給しますので、原則として支給手続は不要です。

追加給付額、支給日などは、決定通知書をもってお知らせしますので、お手元に届くまでお待ちください。

※現在は生活保護受給中であっても、過去に別の市区町村で受給していた方は、当時受給していた市区町村を所管する福祉事務所に問い合わせてください。

過去に海津市で生活保護を受給していた世帯(手続き必要)

海津市で過去に生活保護を受給しており、現在は海津市で生活保護を受給されていない世帯への追加給付は、原則当時の世帯主※からの申出により支給します。
海津市以外で生活保護を受給していた期間については、海津市から追加給付はできません。受給していた当時の福祉事務所へ問い合わせてください。

※申出者について
原則として、保護が廃止となった時点の世帯主からの申出が必要ですが、当時の世帯主がお亡くなりになっている場合等は、以下の順位に基づく人が申出することとなります。
同一順位の人が複数いらっしゃる場合は代表者を決めていただきお申出ください。
(申出者の順位)
当時保護を受給していた(1)配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)曽孫または(8)甥姪

申出期間

令和8年10月1日(木曜日)~令和9年7月31日(土曜日)(当日消印有効)

窓口受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後4時30分まで。ただし、土曜日・日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日までは閉庁しています。
※受付時間は、令和8年10月1日(木曜日)から令和9年3月31日(水曜日)までは開庁時間の試行期間のため、令和9年4月1日(木曜日)以降は変更の可能性があります。

手続き方法

  • 「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出書」を郵送または窓口に持参してください。
  • 郵送または持参の方は下のリンクから申出書を印刷してご利用ください。印刷が難しい場合は、申出書を郵送させていただきますので、お電話にてお申し出ください。

下記から申出書、同意書、チェックリストがダウンロードできます。申出書等は社会福祉課窓口でも配布しています。

(注意)必ずチェックリストで、申出書に添付する書類に不足がないか確認してから提出してください。提出に必要な書類が不足する場合は、書類不備となり給付できません。

1.申出書・同意書・チェックリスト

2.提出資料【必須 : 必ずご提出いただくもの

  • 申出者の本人確認書類(以下のいずれか一つ)

マイナンバーカードの写し(表面(番号の記載がない面))、運転免許証の写し、 在留 カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写し等の身分確認書類など

  • 振込先口座を確認できる書類

預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し

  • 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)

※原則として、発行から3か月以内の戸籍謄本をご提出ください。
※当時の姓が現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本を添付してください。
※離婚等によって、当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合、申出者において戸籍の第三者請求により、除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本 を請求することができます。

 

3.その他、必要に応じて提出いただく資料(申出書に記載あり)

  • 「3.加算等の申出」がある場合、必要とされる挙証資料
  • 当時の世帯主がお亡くなりになっている場合は、 誓約書
  • 代理による申出を行う場合は、委任状、身分確認書類、本人との関係を証する書類

提出先・郵送先

〒503-0695
岐阜県海津市海津町高須515

海津市役所 健康福祉部社会福祉課生活福祉係

お問い合わせ先

厚生労働省 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課(福祉事務所) 

電話番号: 0584-53-1139 ファクス番号: 0584-53-1569

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