過疎地域とは、人口の著しい減少に伴って、地域社会の活力が低下している地域で、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)に定められた要件を満たす地域を指します。本市では、令和4年4月1日より旧平田町地域が過疎地域に指定されました。
過疎地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講じることで、地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保および育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的として策定するものです。
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行に伴い、海津市過疎地域持続的発展計画を策定しました。
本市が持つ地域資源を最大限に活用し、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に定められた財政上の支援措置などを活用しながら、持続的な発展を目指す指針で、令和4年度から令和7年度までの4か年を計画期間としています。
海津市過疎地域持続的発展計画
本計画の進捗状況は、毎年度評価を行い、市ホームページにて公表します。
国税または県税の特例措置の適用を受けるため、市が発行する確認書が必要な方は、以下を確認のうえ、申請してください。
〇必要書類
総務企画部 企画課
電話番号: 0584-53-1113 ファクス番号: 0584-53-2170