政治家(候補者、立候補者予定者、現に公職にある者)の寄附は禁止、有権者が求めることも禁止されています。
政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは、法律で禁止されています。
違反すると、処罰されます。
また有権者が寄附を求めることも禁止されています。
「三ない運動」をご存じですか?政治家の寄附は禁止(贈らない)!政治家の寄附を求めない!受け取らない!
政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。
有権者が求めてもいけません。
冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので、注意してください。
※政治家本人が結婚披露宴、葬式等に自ら出席してその場で行う場合は罰則が適用されない場合があります。
政治家に対し、寄附をするように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫して、あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止されています。
政治家の後援団体(後援会など)が選挙区内にある者に対して花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんを問わず、処罰されます。
政治家が役職員や構成員である団体や会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の名前を表示して行う寄附、政治家の名前が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。
政治家は、選挙区内にある者に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などのあいさつ状(電報なども含む)を出すことは禁止されています。
政治家や後援団体(後援会)が、選挙区内の人や団体に、あいさつを目的とする有料の広告を新聞・雑誌・テレビ・ラジオ・インターネット等に出すことは禁止されています。政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料広告を求めることも禁止されています。
選挙管理委員会
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