政治上の目的をもって行われる一切の活動が政治活動と言われています。
ですから、広い意味では選挙運動も政治活動の一部なのですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に明確に区別しており、それらを定義づけすると次のように解釈できます。
特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかることまたは当選させないことを目的に投票行為を勧めること。
政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から選挙運動にわたる行為を除いたもの。
A1.選挙運動ができる期間は、立候補の届出が受理されてから、投票日の前日までです。その前の選挙運動は、すべて、時期がいつであるかを問わず事前運動として禁止されています。
後援会の結成やその加入文書などは政治活動として認められていますが、時期・場所・内容・その他その方法いかんによっては、事前運動と認められる場合があります。
A2.投票(不在者投票)記載所の氏名等掲示や選挙公報への掲載順序は、立候補届出の締切後、公平を期すため、選挙管理委員会でそれぞれくじを引いて決定しています。
なお、選挙運動用ポスターをポスター掲示場に貼る順序は立候補届出順と同じです。
A3.個人から候補者等にする寄附は、選挙運動に関する場合には、物品等によるもののほか、金銭などについても認められています。
ただし、「飲食物(湯茶およびこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く)については、選挙運動に関し、運動員等だけでなく、すべての人がどのような名目であっても提供してはならない」と定められています。
このため、料理・弁当・サンドイッチ・酒・ジュースなどは禁止されますが、お茶うけ程度の菓子や果物などは、通常用いられる範囲内であれば禁止の対象から除かれます。
候補者等は陣中見舞いを受けた場合、物品でも金銭に換算し、寄附として選挙運動費用に計上します。
企業や労働組合等の団体が候補者等に寄附することは禁止されています。
A4.個人の家や会社・工場などを訪ねて、投票の依頼をしたり、または投票を得させないように依頼することなどで、選挙運動期間前に限らず期間中も行うことができません。
候補者や運動員だけでなくすべての人が禁止されています。また、軒先で面接する場合や、訪問の相手が不在だったり、面会を拒絶された場合も戸別訪問になります。
このほか、選挙運動のため、戸別に演説会の開催等について告知をすることなども、戸別訪問に類似する行為とみなされ、禁止されています。
なお、これとは別に、バスや電車の中・路上等でたまたま行き会った知人などに投票を依頼することは「個々面接」といって、自由に行えます。
A5.電話による選挙運動は、選挙運動ができない人を除いて自由に行えます。
ただし、有線放送電話については、送信の内容を二戸以上に同時に知らせる結果になるようなものは使用できません。
また、選挙運動ですので、投票日当日は禁止されます。
A6.
A7.候補者等がその選挙区内にある者に対して、年賀状(欠礼ハガキ)・寒中見舞などのあいさつ状(電報等も含む)を出すことは、選挙の有無などに関係なく常に禁止されていますが、このあいさつ状の中には、大会などの祝電や弔電は含まれません。
A8.候補者等が、その選挙区内にある者に寄附をすることは、選挙の有無や時期に関係なく罰則をもって禁止されています。
この寄附とは、お祭りなどの寄附・候補者等が氏子や檀家になっている寺社(選挙区内にある)の社殿等の修復の寄附などの他、大会等の優勝カップの贈与や貸与・結婚祝・入学祝・花輪・お歳暮なども含まれます。
寄附をする相手としては、有権者だけでなく、未成年者・法人・市町村なども禁止の対象になっています。
候補者等が自ら出席する結婚披露宴の祝儀(金銭・物品)・葬式の香典(金銭に限る)などについては寄附に含まれますが、罰則の対象からは除かれています。
なお、候補者等の親族や秘書が代理出席して候補者等の香典などを相手方(親族でない選挙区内にある者)に供与することは、罰則をもって禁止されています。
また、候補者等に対して寄附の勧誘や要求をすることも禁止されています。
選挙管理委員会
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