選挙権を持っていても、実際に投票するためには、海津市選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。
選挙人名簿はすべての選挙に共通して使われます。これは、正しい選挙を円滑に行うための大切な制度です。
選挙人名簿に登録されるのは、海津市に住所を有する、年齢満18歳以上の日本国民で、住民票が作成された日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3ヵ月以上、海津市の住民基本台帳に記録されている人です。
ただし、選挙人名簿に登録されている人でも、下記のいずれかに該当するときは選挙権がありません。
選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月の2日に定期的に行われるとともに(定時登録)、選挙が行われる場合にも行われます(選挙時登録)。
いったん登録されると、抹消されない限り、永久に有効なため、名簿は「永久選挙人名簿」とも呼ばれます。
なお、登録すべきだった人を誤ってもらした場合は、上記の登録時期を待つまでもなく、ただちに登録します。
選挙人名簿に登録されている人が、次の事項に該当するときは、その人は名簿から抹消されます。
選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。
具体的には、次のような場合に閲覧できます。
なお、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は、閲覧できません。
たとえば、海津市長選挙の投票日が平成29年5月8日にあるとします。この場合、選挙権がある人は
以上のように、住所要件および年齢要件の両方を満たして初めて選挙権が得られます。
この選挙の場合、具体的には平成29年1月30日までに転入届を提出し、引き続き海津市に住所があり(住所要件)、平成11年5月9日までに生まれた人(年齢要件)となります。
基準日の3ヶ月前までに住民票が作成され、投票日の翌日の18年前までに生まれた人に選挙権があります。
選挙管理委員会
住所: 東館3階
電話番号: 0584-53-1111 ファクス番号: 0584-53-2170