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選挙権

2023年12月4日

ID:23

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選挙人名簿

選挙権を持っていても、実際に投票するためには、海津市選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。
選挙人名簿はすべての選挙に共通して使われます。これは、正しい選挙を円滑に行うための大切な制度です。
選挙人名簿に登録されるのは、海津市に住所を有する、年齢満18歳以上の日本国民で、住民票が作成された日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3ヵ月以上、海津市の住民基本台帳に記録されている人です。
ただし、選挙人名簿に登録されている人でも、下記のいずれかに該当するときは選挙権がありません。

  • 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  • 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  • 公職にある間に犯した収賄罪等により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者または刑の執行猶予中の者
  • 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  • 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
  • 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されているもの

名簿の登録

選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月の2日に定期的に行われるとともに(定時登録)、選挙が行われる場合にも行われます(選挙時登録)。
いったん登録されると、抹消されない限り、永久に有効なため、名簿は「永久選挙人名簿」とも呼ばれます。
なお、登録すべきだった人を誤ってもらした場合は、上記の登録時期を待つまでもなく、ただちに登録します。

登録の抹消

選挙人名簿に登録されている人が、次の事項に該当するときは、その人は名簿から抹消されます。

  1. 死亡、または日本国籍を喪失したとき。
  2. 転出日から4ヵ月を経過したとき。
  3. 登録の際に、登録されるべき者でなかったとき。

選挙人名簿の閲覧

選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。
具体的には、次のような場合に閲覧できます。

  1. 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

なお、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は、閲覧できません。

選挙権のココが知りたい

たとえば、海津市長選挙の投票日が平成29年5月8日にあるとします。この場合、選挙権がある人は

  • 引き続き海津市に3ヶ月以上住所があること。(住所要件)
    住所要件については引き続き3ヶ月以上とありますが、選挙には必ず基準日という日を設けます。この基準日ですが、通常、告示日(国の選挙の場合は公示日)の前日となります。
    住所要件については、基準日(4月30日)の3ヶ月前、つまり1月30日までに海津市に転入届を提出した人が該当となります。
    ここで注意することは、投票日の3ヶ月前ではなく、基準日の3ヶ月前ということです!
  • 年齢18年以上(年齢要件)であることが条件になります。
    年齢要件については、年齢18年以上とありますが、こちらは投票日を基準とします。
    年齢計算に関する法律に基づき、誕生日の前日をもって満年齢となるため投票日(5月8日)の翌日、5月9日の18年前、つまり平成11年5月9日までに生まれた人に選挙権があります。

以上のように、住所要件および年齢要件の両方を満たして初めて選挙権が得られます。

この選挙の場合、具体的には平成29年1月30日までに転入届を提出し、引き続き海津市に住所があり(住所要件)、平成11年5月9日までに生まれた人(年齢要件)となります。

ポイント

基準日の3ヶ月前までに住民票が作成され、投票日の翌日の18年前までに生まれた人に選挙権があります。

参考 告示(公示)日について

  • 市長選挙・市議会議員選挙については投票日の7日前
  • 県議会議員選挙については投票日の9日前
  • 県知事選挙・参議院選挙については投票日の17日前
  • 衆議院議員選挙については投票日の12日前が通常、告示(公示)となります。

お問い合わせ

選挙管理委員会 

住所: 東館3階

電話番号: 0584-53-1111 ファクス番号: 0584-53-2170

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