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山林関係

2023年10月10日

ID:181

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伐採届について

無秩序な伐採により、森林の大切な機能が失われることのないように、また、森林資源を把握し、計画的な施業を行い、健全で豊かな森林づくりを行うため、自分の山林でも、森林を伐採する時は、届け出や許可を受ける必要があります。伐採する前に必ずご確認ください。

届出の提出や許可を得る必要がある方

  • 森林所有者が自分で伐採する場合は、森林所有者の方。
  • 伐採業者などが、森林所有者から山林の立木を買い受けて伐採する場合は、買い受けた方。
  • 森林所有者が使用人を雇用して伐採したり、請負によって伐採するときは、森林所有者の方。

届出や許可が必要な森林

森林法第5条に規定する地域森林計画対象森林のほか、保安林、森林施業計画対象森林について届出や許可が必要です。なお、これらの森林の所在場所については、伐採する森林のある市町村または、県農林事務所で確認できます。
※伐採届については、伐採する森林のある市町村で受け取ることができます。

森林の土地の所有者届出制度について

森林法改正により、平成24年4月以降、新たに森林の土地の所有者となった方は、市町村長への事後届出が義務付けられました。

届出の提出の必要がある方

個人か法人かを問わず、売買契約、相続、贈与、法人の合併などにより森林の土地を新たに取得した方

届出の対象となる森林の土地

岐阜県が作成する地域森林計画の対象となっている森林の土地

届出期間および提出先

所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村長に提出をしてください。
※海津市内の森林を取得した場合は、海津市役所農林振興課に提出をしてください。

届出の様式

※届出書の記載例については、林野庁ホームページ外部リンクをご覧ください。

森林環境譲与税の使途について

森林環境譲与税とは

 森林の有する地球温暖化防止、災害防止・国土保全、水源涵養等のさまざまな公益的機能の維持増進やパリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成、その他森林整備等の地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年度の税制改正において、平成31年4月から森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。

森林環境譲与税の使途について

 森林環境譲与税の使途については、森林環境税および森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づいて、その使途を公表する必要があります。

 つきましては、その使途を公表いたします。

海津市森林整備計画の変更について(令和4年3月28日変更)

海津市森林整備計画の一部を変更しました。内容の閲覧等につきましては、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

お問い合わせ

産業経済部 農林振興課 

電話番号: 0584-53-1351 ファクス番号: 0584-53-1608

お問い合わせはこちら