ページの先頭です

水と緑と人がきらめく輪でつながるまち海津

海津市ホームへ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

検索

農業振興地域制度について

2020年2月2日

ID:192

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

海津市では、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農業振興地域整備計画を策定しており、その中で、今後10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地として農用地区域を設定しています。

農用地利用計画の変更(農振除外)について

農用地区域内の農地は、原則として農業以外の用途に利用することができません。
しかしながら、緊急かつやむを得ない理由等により、農用地区域内の農地を転用する必要が生じた場合は、農地法に基づく農地転用許可に先立ち、農用地利用計画を変更し、その農地を農用地区域から除外する手続きが必要となります。
※農振除外を希望される方は、事前に農林振興課までご相談ください。

農振除外の要件について

農用地区域から除外できるのは、次のすべての要件を満たす場合に限られます。

  1. 当該農業振興地域における農用地区域以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該変更に係る土地を農用地等以外の用地に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であると認められること。
  2. 当該変更により、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  3. 当該変更により、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  4. 当該変更により、農用地区域内の農用地または混牧林地の保全または利用上必要な施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
  5. 当該変更に係る土地が土地改良事業等の受益地に該当する場合にあって、当該土地が、農業に関する公共投資により得られる効用の確保を図る観点から政令で定める基準に適合していること。(土地基盤整備事業完了公告後、完了した翌年度から起算して8年を経過した土地であること。)

上記5つの要件および県の農振除外の協議に係る同意基準をすべて満たしており、かつ、農地法、都市計画法、建築基準法などの他法令による許認可等の見通しのある十分な事業計画を有していることが必要です。
※なお、太陽光発電の設置を目的とする場合には、上記の他に次の基準を満たす必要があります。

農振除外の申出について

1.事前の相談

申出を行うには事前相談が必要です。
申出書類等は、事前相談後にお渡ししています。

2.申出書提出の受付期間

4月1日~6月30日(閉庁日を除く)
※上記に定める日が市役所の閉庁日の場合は、その翌日となります。
※受付から除外決定までおおむね1年程度の日数がかかりますので、事業計画は十分に余裕をお持ちください。

3.申出にあたっての注意事項

農振除外の申出を受付後、他法令の許認可が見込まれない場合や関係機関と協議の結果によっては、農振除外できない場合がありますので、ご注意ください。

お問い合わせ

産業経済部 農林振興課 

電話番号: 0584-53-1351 ファクス番号: 0584-53-1608

お問い合わせはこちら