海津市では、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農業振興地域整備計画を策定しており、その中で、今後10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地として農用地区域を設定しています。
農用地区域内の農地は、原則として農業以外の用途に利用することができません。
しかしながら、緊急かつやむを得ない理由等により、農用地区域内の農地を転用する必要が生じた場合は、農地法に基づく農地転用許可に先立ち、農用地利用計画を変更し、その農地を農用地区域から除外する手続きが必要となります。
※農振除外を希望される方は、事前に農林振興課までご相談ください。
農用地区域から除外できるのは、次のすべての要件を満たす場合に限られます。
上記5つの要件および県の農振除外の協議に係る同意基準をすべて満たしており、かつ、農地法、都市計画法、建築基準法などの他法令による許認可等の見通しのある十分な事業計画を有していることが必要です。
※なお、太陽光発電の設置を目的とする場合には、上記の他に次の基準を満たす必要があります。
申出を行うには事前相談が必要です。
申出書類等は、事前相談後にお渡ししています。
4月1日~6月30日(閉庁日を除く)
※上記に定める日が市役所の閉庁日の場合は、その翌日となります。
※受付から除外決定までおおむね1年程度の日数がかかりますので、事業計画は十分に余裕をお持ちください。
農振除外の申出を受付後、他法令の許認可が見込まれない場合や関係機関と協議の結果によっては、農振除外できない場合がありますので、ご注意ください。
産業経済部 農林振興課
電話番号: 0584-53-1351 ファクス番号: 0584-53-1608