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農地中間管理事業

2021年7月7日

ID:197

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農地中間管理事業とは

農地中間管理事業とは、新しい農地の貸し借りの仕組みで、「農地中間管理機構」が農地の中間受け皿となり、所有者から耕作を続けることが難しくなった農地を借り受け、農業の担い手等にまとまりのある形で利用できるよう配慮して農地の貸付けを行う事業です。
岐阜県では、一般社団法人岐阜県農畜産公社が農地中間管理機構として県から指定を受けました。
詳しくは、農地中間管理機構(一般社団法人岐阜県農畜産公社)外部リンクをご覧ください。

農地中間管理事業のメリットについて

公的機関が間に入って農地の貸し借りを行いますので、以下のようなメリットがあります。

出し手のメリット

  • 公的な機関なので安心して農地を貸し付けることができます。
  • 受け手を探したり交渉したりする必要がなく、賃借料のやりとりも不要です。

受け手のメリット

  • 個々の所有者と交渉する必要がありません。
  • 契約更新や賃借料の支払いが一度にできます。(機構が一括して行う)

機構が借受ける基準について

  • 対象農地は、「農業振興地域」内の農地となります。
  • 農地として利用が著しく困難な遊休農地や、受け手が耕作すると見込まれない農地は借受けしません。
  • 貸付け期間は、概ね10年以上が基本となります。ただし、所有者が希望する場合は、概ね5年まで期間が短縮できます。
  • 農地の貸付け先(受け手)は、機構へ一任していただきます。
  • 機構が借受けてから2年間を経過しても貸付け先が決定しない場合などは、借受けの契約を解除する場合があります。

農地を貸付けたい方は

「農用地等の貸付希望申込書」に、必要事項をご記入の上、農林振興課またはJAにしみの海津営農センター(0584-53-3355)までご相談ください。(随時受付しています)

農地を借受けたい方は

農地を借受けたい方は、機構が募集する受け手の公募に応募していただく必要があります。借受希望者の募集は、随時実施しており、地域の特徴や担い手等の状況を踏まえ設定する区域(市町村または大字など)ごとに実施されます。
応募は、農地中間管理機構(058-215-6434)または農林振興課、JAにしみの海津営農センター(0584-53-3355)で受付しています。
具体的な手続きについては、農地中間管理機構(一般社団法人岐阜県農畜産公社)外部リンクをご覧ください。

機構集積協力金交付事業について

農地中間管理事業を活用し、農地の貸付け等を行った地域や出し手に対し、協力金が交付される場合があります。
詳細については、農林振興課まで問い合わせてください。

お問い合わせ

産業経済部 農林振興課 

電話番号: 0584-53-1351 ファクス番号: 0584-53-1608

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