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下水道受益者負担金

2020年2月2日

ID:512

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受益者負担金とは

下水道の施設は、道路や公園のように不特定多数の方が利用できる一般の公共施設と違って、整備された地域の方々しか利用することが出来ません。下水道が整備されることにより、その地域はトイレが水洗化され、し尿およびその他の生活雑排水(汚水)も衛生的に排除され、公共用水域の保全を図ることにより、生活環境は未整備地域に比べて利便性、快適性が向上し、土地の利用価値も向上します。
そこで、下水道の建設にかかる経費を国の補助金、起債、市費だけで賄うと、下水道を利用できる地域の住民の方々と、下水道未整備の地域の住民の方々との間に不公平を生じます。
そのため下水道整備により、直接利益を受ける住民の方(受益者)に下水道建設費の一部を負担して頂き、少しでも不公平を解消するために徴収する負担金を「受益者負担金」といいます。

受益者(受益者負担金納入者)とは

  1. 建築物の所有者
    負担金を納めて頂く方は、下水道の処理区域内にあって下水を排除する建築物の所有者です。また、建築物が共有になっている場合は、一人を代表者として定めます。
  2. 複数の建築物がある場合
    一般の世帯で、母屋の他に離れがあり、離れにも排水設備がある場合でも、同一敷地内であれば1世帯とみなします。一般世帯以外の事業所や店舗などで事務所や倉庫・工場など複数の建築物がある場合も、同一敷地内であれば1事業所とします。
  3. その他
    現在建築物がなく将来建築予定地として、下水を排除したい申し出がある場合は、その土地の所有者が受益者となります。

受益者の決め方

1 自分の土地に自分の家を建て、そこに住んでいる場合

受益者はAです

(条件)

  • 居住者A
  • 家屋所有者A
  • 土地所有者A

2 貸家、アパート等で、自分の土地に自分の家を建て、他人に貸している場合

受益者はAです

(条件)

  • 居住者B
  • 家屋所有者A
  • 土地所有者A

3 他人の土地に自分の家を建て、自分が住んでいる場合

受益者はBです

(条件)

  • 居住者B
  • 家屋所有者B
  • 土地所有者A

4 貸家、アパート等で、他人の土地に自分の家を建て、他人に貸している場合

受益者はBです

(条件)

  • 居住者C
  • 家屋所有者B
  • 土地所有者A

受益者負担金額

平成30年4月からの受益者負担金額一覧表
形態排水人口金額
一世帯250,000円
事業所・店舗等(浄化槽算定基準による)11人未満250,000円
事業所・店舗等(浄化槽算定基準による)11人以上50人未満300,000円
事業所・店舗等(浄化槽算定基準による)50人以上100人未満400,000円
事業所・店舗等(浄化槽算定基準による)100人以上1,000,000円

処理区によって計算が異なりますので、詳しくは海津市上下水道課まで問い合わせてください。

お問い合わせ

都市建設部 上下水道課 

電話番号: 0584-53-1429 ファクス番号: 0584-53-1598

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