下水道の施設は、道路や公園のように不特定多数の方が利用できる一般の公共施設と違って、整備された地域の方々しか利用することが出来ません。下水道が整備されることにより、その地域はトイレが水洗化され、し尿およびその他の生活雑排水(汚水)も衛生的に排除され、公共用水域の保全を図ることにより、生活環境は未整備地域に比べて利便性、快適性が向上し、土地の利用価値も向上します。
そこで、下水道の建設にかかる経費を国の補助金、起債、市費だけで賄うと、下水道を利用できる地域の住民の方々と、下水道未整備の地域の住民の方々との間に不公平を生じます。
そのため下水道整備により、直接利益を受ける住民の方(受益者)に下水道建設費の一部を負担して頂き、少しでも不公平を解消するために徴収する負担金を「受益者負担金」といいます。
(条件)
(条件)
(条件)
(条件)
形態 | 排水人口 | 金額 |
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一世帯 | - | 250,000円 |
事業所・店舗等(浄化槽算定基準による) | 11人未満 | 250,000円 |
事業所・店舗等(浄化槽算定基準による) | 11人以上50人未満 | 300,000円 |
事業所・店舗等(浄化槽算定基準による) | 50人以上100人未満 | 400,000円 |
事業所・店舗等(浄化槽算定基準による) | 100人以上 | 1,000,000円 |
処理区によって計算が異なりますので、詳しくは海津市上下水道課まで問い合わせてください。
都市建設部 上下水道課
電話番号: 0584-53-1429 ファクス番号: 0584-53-1598