下水管、処理場などの各下水道施設は、快適な暮らしを支えるため昼夜休みなく働き続けます。施設の処理機能を十分に発揮させるため、つねに点検管理が必要です。この維持管理の経費は、下水道利用者の方々に下水道使用料として負担していただくことになります。
下水道使用料金は、水道使用量を排除汚水量として算定します。
ただし、井戸水をご利用の場合は、その用途などを調査し必要に応じて水道メーターを設置し、排除汚水量を算定します。
下水道使用料については、令和元年9月30日以前から継続して使用している場合、10月検針分までは旧税率(8%)が適用され、12月検針分から新税率(10%)が適用されます。よって、令和2年1月1日以降に請求する下水道使用料から新税率を適用します。
検針は2ヶ月に1回行います。上記により2ヶ月分を計算したものが納付金額になります。検針月の翌月が納付月となります。
検針月…4月、6月、8月、10月、12月、2月
納付月…5月、7月、9月、11月、1月、3月
※各年度、納付月の順に第1期(納付月:5月)から第6期(納付月:3月)となります。
(例)2ヶ月の水道使用量が51立方mの場合
基本料金(20立方mまで)分 1,760円×2ヶ月=3,520円
超過使用料金分 176円×31立方m=5,456円
合計 3,520円+5,456円=8,976円
※10円未満は切り捨てます。8,970円が下水道使用料金です。
都市建設部 上下水道課
電話番号: 0584-53-1429 ファクス番号: 0584-53-1598