「埋蔵文化財」とは、地中に埋蔵されている文化財のことであり、昭和25年に制定された文化財保護法により、概念化されました。具体的には、土器・石器等のような過去の人間活動の所産である道具・器物等を指す「遺物」と、貝塚・古墳・城跡・住居跡等のような過去の人間の痕跡をとどめた土地を指す「遺構」があります。
また、埋蔵文化財の所在する一帯を「埋蔵文化財包蔵地」といい、発掘調査等により分布の明らかとなった「周知の埋蔵文化財包蔵地」において、土木工事等の地面を掘削あるいは盛土する作業の伴う事業を実施する際には、着工の60日前までに文化財保護法93条により届出が義務付けられています。
※ 国の機関、地方公共団体等が上記のような事業を実施する際は、文化財保護法94条により事業計画策定に当たって、あらかじめ、通知することを義務付けられています。
前述のとおり、着工の60日前までに文化財保護法93条「埋蔵文化財発掘の届出について」を提出する必要があります。加えて、土木工事等を行う土地の地権者による「発掘調査承諾書」を提出する必要があります。本ページ下部の様式リンクよりダウンロードし、ご利用ください。
また、図面等の添付資料が必要となり、提出頂く書類をまとめると下記のとおりとなります。
※ 解体・撤去工事であっても届出は必要になります。また、建替工事の場合は、解体工事で1件、新築工事で1件といったように、2件分に届出を分けてください。
※ 「埋蔵文化財発掘の届出(別記)」の遺跡名称等を記入する内容については、社会教育課まで問い合わせてください。
※ 事業者からの提出の場合、会社名等のみではなく代表者氏名を記載してください。
※ 登記簿や公図等の重要な個人情報を含む書類の添付は必要ありません。
[93条] 埋蔵文化財発掘の届出に係る様式
市民生活部 文化・スポーツ課
電話番号: 0584-53-1536 ファクス番号: 0584-53-1569