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小型家電リサイクル法

2020年2月2日

ID:1005

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これまでの家電リサイクル法の対象である四品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機)に続き、平成25年4月1日から、「小型家電リサイクル法」が施行されました。携帯電話やデジタルカメラ、炊飯器や電子レンジなどほぼすべての家電を対象として、リサイクルを進めていくための法律です。
小型家電リサイクル法では、市町村が使用済み家電製品の回収を行うことになっており、回収品目や回収方法は市町村が決めることになっています。
海津市では、平成30年4月1日から回収を開始しました。
また、小型家電に限らず不要になった家電製品を処分する際は、廃棄物処理法の許可を得ていない無許可の不用品回収業者には、絶対に渡さないでください。

お問い合わせ

市民生活部 生活・環境課 

電話番号: 0584-53-3195 ファクス番号: 0584-53-1598

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