特定家庭用機器再商品化法(以下「家電リサイクル法」という。)は、一般家庭や事務所から排出されたエアコン、テレビ、(ブラウン管、液晶、プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機など(家電四品目)から有用な部品や材料をリサイクルすることで、ごみ減量化や資源の有効利用を推進することを目的に定められた法律です。
※テレビについて、プロジェクションテレビ、車載用液晶テレビ、携帯液晶テレビ、浴室テレビ等は対象外。
市では収集していません。次の方法や経済産業省のホームページを参考に処分をお願いします。
新しい製品を購入する小売店に引取りを依頼してください。
※家電リサイクル法において、小売店は「買替えの際に消費者から引取りを求められた家電四品目」について、引取りを行う義務があります。(リサイクル料金や収集運搬料金が必要です。)過去にその家電製品を購入した小売店に引取りを依頼してください。
※家電リサイクル法において、小売店は「自らが過去に販売した家電四品目」について、引取りを行う義務があります。(リサイクル料金や収集運搬料金が必要です。)買い替えでない場合や過去に購入した家電販売店が廃業して存在しない場合、引っ越しにより遠方となってしまった場合など、小売業者へ引取り依頼ができない場合は、郵便局・ゆうちょ銀行で家電リサイクル券を購入し、個人または海津市一般廃棄物収集運搬許可業者に運搬を依頼して指定引取場所へ搬入してください。
家電メーカーやサイズによってリサイクル料金が異なります。詳しくは家電リサイクル券センターのホームページをご確認ください。(記載の料金は目安です。)
パソコンメーカーに回収を申し込んでください。自作パソコン等の場合、一般社団法人パソコン3R推進協会外部リンク(電話番号03-5282-7685)に問い合わせてください。
回収を申し込んだ後、エコゆうパックの専用伝票が送られてきますので、パソコンを梱包し、伝票を貼り郵便局に持ち込んでください。
2010年1月より、消火器のリサイクルシステムがスタートしました。これは、廃棄する消火器にリサイクルシールを貼付した上で専門業者が回収するというものです。
2010年1月以降に製造された消火器には、あらかじめリサイクルシールが貼付されていますが、それ以前に製造されたものには、リサイクルシールを購入して貼付する必要があります。
詳しくは、消火器リサイクル推進センター外部リンク(電話番号03-5829-6773)まで問い合わせてください。
原則、販売店に引き取りを依頼してください。
最近、「無料回収」をうたい、チラシを配布して各世帯を巡回したり、ごみステーションを巡回して燃やせないごみ・粗大ごみを持ち去ったりする不要品回収業者が見受けられますが、このような不要品回収業者の多くは違法です。
これらの回収業者に回収された家電は、価値のある部分のみを取り出して残りを不法投棄したり、海外へ売却されるなど、多くは適切に処分されず、環境汚染や健康問題などの深刻な問題を引き起こしています。
また、トラックに積み込んだ後で、高額な料金を請求するなどのトラブルも問題となっています。
不要になった家電は、むやみに不要品回収業者に引き渡すのではなく、最後まで責任を持ち、適正に処分していただくようお願いします。
市民生活部 生活・環境課
電話番号: 0584-53-3195 ファクス番号: 0584-53-1598