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指定校変更・区域外就学について

2020年2月2日

ID:827

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指定校変更とは…

指定校変更とは、海津市に住む児童生徒に対して、定められた就学区域(学区)以外の海津市立小中学校への通学を認める制度です。

区域外就学とは…

区域外就学とは、海津市以外の市町村に住む児童生徒に対して、海津市立小中学校への通学を認める制度です。

許可の要件

許可の要件の一覧
理由事例指定校変更区域外就学
養育に関するものひとり親家庭、両親共働き等で児童生徒が帰宅した時家に誰もいないので祖父母宅に一時帰宅させるため、祖父母の居住地の学校への通学をか希望する場合
住宅の建替・購入等に関するもの住所変更前でも、住宅の建築・購入等により転出(転居)することが確かで、無理なく通学できる場合
住宅の建替・購入等に関するもの住宅金融公庫等を借りるため住民票を異動したが、住宅に入居できるまでの期間、これまでの学校に通学することを希望する場合
住宅の建替・購入等に関するもの公共事業等のため学区外の隣接地に仮住まいするが、工事終了後は以前の学区へ再転出(転居)することが明らかな場合の仮住まい期間
進路指導に関するもの最終学年(小6,中3)になってからの住所変更で、通学に無理のない場合
家庭環境に関するもの家庭の事情により住民票の異動が困難であるが、実際に居住している学区の学校へ通学を希望する場合
身体的理由に関するもの病・虚弱学級へ入級を希望する場合
身体的理由に関するもの児童生徒の身体上の故障等による場合
学期末に関するもの最終学年(小6,中3)以外の学年で、学年の途中で住所を変更したが、学校行事や試験等の理由で学期末、学年末まで継続して就学することが望ましいと判断される場合
「いじめ」等に関するもの学校において十分な指導が行われているにもかかわらず、「いじめ」等により心身の安全が脅かされるような場合
兄弟姉妹に関すること指定校変更を許可される者(B)の兄弟姉妹(A)が、(B)と同じ学校へ就学することを希望する場合
※(A)と(B)には、同種の学校において重複する就学期間があること
※(B)が該当学校を卒業するまで有効
不可
兄弟姉妹に関すること特別支援学級に就学する者(B)の兄弟姉妹(A)が、(B)と同じ学校へ就学することを希望する場合
※(A)と(B)には、同種の学校において重複する就学期間があること
※(B)が該当学校を卒業するまで有効
不可
部活動に関すること部活動に関わる場合(指定校に設置されていない部活動に限る)不可
その他上記の理由以外で、児童生徒の状況を鑑み、保護者と教育委員会が協議のうえ、当該学校へ就学することが本人にとって望ましいと判断される場合

※区域外就学に伴う通学助成金は認められません。
※申請期間は、年度ごとに区切ります。延長する場合は、願書を再提出してください。

手続きの仕方

印鑑、身分を証明するものをご持参の上、直接学校教育課へお越しください。

詳しいことは、学校教育課に問い合わせてください。

お問い合わせ

教育委員会事務局 学校教育課 

電話番号: 0584-53-1498 ファクス番号: 0584-53-1608

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