お子様が「学校において予防すべき感染症」に罹患した場合には、医師が記入した「学校感染症(第2・3種・その他)の診断書および証明書」を提出していただくことで出席停止の措置をとり、回復のための十分な期間確保と学校における感染拡大の防止に努めてきました。
「学校において予防すべき感染症」による出席停止の期間は、学校保健安全法施行規則(第19条)に定められておりますので、罹患した際の学校への提出書類について、今後は下記のいずれか一通といたします。
記入者については下記のとおりですが、いずれも医療機関受診のうえで提出してください。
インフルエンザ等感染症の流行が予想される時期のため、十分予防に努めていただくとともに、万一罹患した場合は医師の指示に従い、感染のおそれがある期間の登校は控えていただきますようお願いします。
詳しいことは、学校教育課または各小中学校へ問い合わせてください。
教育委員会事務局 学校教育課
電話番号: 0584-53-1498 ファクス番号: 0584-53-1608