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農地転用許可申請に資金を証明する書類の提出が必要になります

2020年2月2日

ID:128

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農地転用許可申請の添付書類である資金証明書について、「転用面積3,000平方メートル以上かつ転用事業費が1,000万円以上」の場合に限り、資金証明書の添付を求めていましたが、面積・転用事業費の多寡にかかわらず、全ての申請において資金証明書の添付が必要になりました。
※資金証明書とは「預金残高証明書・融資証明書・預貯金通帳の写し(許可を申請する者のものに限る)等」です。

適用日
平成29年1月1日以降、農業委員会で受付を行う許可申請から適用されます。

農地の転用について(農地法4、5条関係)
農地の競売、公売について(買受適格証明)

お問い合わせ

農業委員会 

住所: 西館2階

電話番号: 0584-53-3429 ファクス番号: 0584-53-1608

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