国民年金の第1号被保険者で年間60日以上農業に従事する60歳未満の方や、国民年金の任意加入者で年間60日以上農業に従事する60歳以上65歳未満の方であれば、どなたでも加入できます。
農地を所有していない方や家族従事者でも加入できます。
納めた保険料とその運用益が将来の年金の原資となります。
これまでの賦課方式(加入者の世代が、受給者の世代を支える仕組み)と異なり、加入者・受給者数などに左右されにくい積立方式で、少子高齢化の時代に対応した安定した制度です。
保険料納付期間が短くても、納めた保険料とその運用益に応じて農業者老齢年金が支払われます。もしも80歳前に亡くなられた場合には、80歳までに受け取る予定であった農業者年金を一時金として遺族に支払われます。
保険料は、毎月20,000円から最高67,000円まで選択できます。また、要件を満たす35歳未満の方は、保険料下限額が引き下げられ、月10,000円から選択できます。
1,000円単位で自由に変更ができますので、個々の経済的状況やライフプランなどに応じた保険料設定ができます。保険料額の変更も可能です。
支払った保険料の全額(毎年最大80万4千円)が社会保険料控除の対象となりますので、所得税、住民税の節税につながります。また、死亡一時金は全額非課税です。
認定農業者等、一定の要件を満たす人に対して、保険料の政策支援(国庫助成)があります。
現況届は忘れずに提出してください。
現況届は、年金受給権者の方が年金を受給する資格があるか否かについて、農業者年金基金法の定めるところにより、毎年1回確認するものです。
期限までに提出がなかった場合、11月の支払いから提出されるまでの間、年金が差し止めになる場合がありますので、お忘れにならないよう十分ご注意ください。
農業委員会事務局のほか、各支所でも提出できます。
A.間違った箇所に二本線を引き、余白に書き直してください。訂正印は不要です。
A.農業委員会事務局に予備の用紙がございます。
A.新しい住所地の農業委員会に提出してください。また、住所変更の手続きをお近くの農協で行ってください。
農業委員会
住所: 西館2階
電話番号: 0584-53-3429 ファクス番号: 0584-53-1608