ページの先頭です

水と緑と人がきらめく輪でつながるまち海津

海津市ホームへ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

Multilingual

検索

相続等により農地等の権利を取得した場合について

2022年4月26日

ID:438

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

農地法が平成21年12月15日に改正したことに伴い、相続(遺産分割および包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効取得等により農地法の許可を受けることなく農地等の権利を取得した場合は、その農地等がある農業委員会へその旨を届け出てください。(農地法第3条の3)
この届出は、権利取得を知った時から10カ月以内にお願いします。

※この届出は、農業委員会に権利取得の内容等を知らせるものであり、権利取得の効力を発生させたり、保全したりするものではありません。
また、所有権移転登記に代わるものではありません。登記は別途必要です。

届出に必要な書類(海津市農業委員会に届け出る場合)

提出部数:1部

受付は随時行っております。
また、内容審査後、受理(不受理)通知書を送付いたします。

※必要に応じ、遺産分割協議書、登記事項証明書等の提出を求めることがあります。

ご注意ください

この届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処せられることがあります。(農地法第69条)

お問い合わせ

農業委員会 

住所: 西館2階

電話番号: 0584-53-3429 ファクス番号: 0584-53-1608

お問い合わせはこちら