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農地の転用について(農地法第4、5条関係)

2023年8月9日

ID:471

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農地転用とは

農地を耕作以外の目的で使用するために農地以外のもの(住宅用地、駐車場、資材置場等々)に転換することをいいます。

農地転用をしたい場合は、事前に許可を受けてください

  • 農地転用は許可制です。事前に農地法第4条または第5条の規定による許可申請を行い、許可を受けてから行ってください。
  • 農地法第4条の規定による許可申請は、自己所有農地を自ら転用する場合に行います。
  • 農地法第5条の規定による許可申請は、所有権、賃借権等の権利の設定、移動を伴う農地転用をする場合に行います。(例:他人の農地を買って(所有権移転して)住宅を建てる、貸借契約に基づき賃借権を設定し資材置場にする等)
  • また、一時的な転用(例:1ヶ月間だけ資材置場として使う、工事期間中だけ使う作業員仮宿舎を建てる等)をしたい場合でも、事前に一時転用許可を受ける必要があります。使用後は速やかに農地に復元してください。

なぜ農地を転用するのに許可が必要か

農地は、私たちが食料を自給していく上で必要不可欠なものです。我が国は国土が狭く耕作面積が少ないため、優良な農地を大切に守っていく必要があります。また、農業と農業以外の土地利用とを調整し、合理的に土地利用を行っていくよう努める必要があります。そのため、一定の規制を設ける許可制度となっています。

許可権者

岐阜県知事

申請に必要な書類

提出部数

3部

提出先

海津市農業委員会事務局
※申請書の受付後に補正または書類の追加等が必要な場合はご連絡いたしますので、農業委員会事務局までお越しください。

提出期限

許可申請書等の提出期限を設定しております。期限内にご提出いただきますようお願いします。

許可基準

転用しようとする農地の営農条件、市街化の状況から許可の可否を判断する「立地基準」と事業の確実性や周辺農地への被害防除措置の妥当性などを審査する「一般基準」があります。

1.立地基準

農地を営農条件および市街地化の状況から見て次の5種類に区分し、優良な農地での転用を厳しく制限し、農業生産への影響の少ない第3種農地等へ転用を誘導することとしています。

農用地区域内農地

  • 営農条件、市街地化の状況
    市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地。
  • 許可の方針
    原則不許可。農用地区域は、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、市町村が策定する農業振興地域整備計画により、農用地として利用すべきとされた集団的な優良農地の区域です。原則として転用は認められません。

甲種農地

  • 営農条件、市街地化の状況
    第1種農地の条件を満たす農地であって、市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等特に良好な営農条件を備えている農地。
  • 許可の方針
    原則不許可。(土地収用法第26条の告示に係る事業の場合等に許可)

※海津市は全域非線引き都市計画区域に指定されていますので甲種農地はありません。

第1種農地

  • 営農条件、市街地化の状況
    良好な営農条件を備えている農地で、10ha以上の規模の一団の農地の区域内にある農地である、または土地改良事業等の対象となった農地である等の要件を満たすもの。
  • 許可の方針
    原則不許可。(土地収用法対象事業の用に供する場合等に許可)

第2種農地

  • 営農条件、市街地化の状況
    市街地化が見込まれる農地または生産性の低い小集団の農地で、鉄道の駅、市役所(支所含む)が500m以内にある等の要件を満たすもの。
  • 許可の方針
    周辺にある他の土地でも目的が達成できると認められる場合は不許可。

第3種農地

  • 営農条件、市街地化の状況
    市街地の区域または市街地化の傾向が著しい区域内にあり、鉄道の駅、市役所(支所含む)が300m以内にある等の要件を満たす農地。
  • 許可の方針
    原則許可。

2.一般基準

次の(1)~(9)について審査します。

(1)事業を行うのに必要な資力および信用があるか

  • 資金計画から見て、資金調達の見込みがないと判断されるものは、転用事業が遂行される可能性が低く、土地の効率的利用が見込めないことから許可されません。
  • 過去に別件で転用許可を受けたにも関わらず計画通り転用事業を行っていない場合、新たに転用申請がなされたものについてもその実現性は低いと判断されます。

(2)転用行為の妨げになる権利を有する者の同意を得ているか

  • 「転用行為の妨げとなる権利」とは、農地法第3条第1項にあげる権利(所有権、賃借権等)です。農地には賃借権等の利用権が設定されている場合が多く、耕作者の地位を保護するため、上記権利を有する者の同意がなければ許可されません。

(3)遅滞なく転用目的に供すると認められるか

(4)転用事業につき他の法令による許認可が必要な場合、その許認可を確実に受けられるか

  • 都市計画法による開発許可等、転用事業につき他の法令による許認可が必要な場合は、その処分の確実性が確認できない場合は許可されません。

※申請予定地が農業振興地域に関する法律に基づく農用地区域内農地(通称青地農地)に指定されている場合、開発行為(宅地の造成、建物の設置など)が厳しく制限され、農地転用もできません。このため、転用申請の前に農用地区域から除外されている必要があります。詳しくは農林振興課に問い合わせてください。
※転用面積が1,000平方メートル以上の場合は、「海津市土地開発指導要綱」により市との開発協議が別途必要になります。3,000平方メートル以上の場合は、岐阜県知事の開発許可が必要になります。詳しくは住宅都市計画課に問い合わせてください。

(5)農地転用面積が転用目的からみて適正か

  • 農地の農業上の利用を確保するため、必要規模以上の農地転用は許可されません。

(6)宅地の造成を目的としていないか

  • 宅地造成のみを目的とした転用事業は許可されません。その事業が最終的な土地利用ではないことから、造成後遊休化する可能性が非常に高く、また土地の投機的な取得につながる恐れがあるためです。

(7)周辺農地の営農条件に支障を及ぼす恐れがないか

  • 土地の農業上の効率的な利用を図るため、下記のように周囲へ被害を及ぼす恐れがある場合は許可されません。
    a.農業用排水施設の機能に支障を及ぼす
    b.農道、ため池等、農地保全上必要な施設に支障を及ぼす
    c.集団的に存在する農地を分断する
    d.日照、通風等を遮り、営農に支障を及ぼす
    e.土砂流出等、災害を発生させる恐れがある

(8)仮設工作物等の設置を目的とする一時的な利用の場合で、事業終了後、その土地が再び農地に復元される見込みがあるか

  • 土地の農業上の利用を保護するため、転用申請地に係る農地への復元方法等からみて、確実に農地に戻すと認められない場合は許可されません。

(9)仮設工作物等の設置を目的とする一時的な利用の場合において、土地の所有権を取得しようとしていないか

  • 一時的な利用であれば、その土地の所有権まで取得する必要性が著しく乏しく、また農地の投機的取得を誘引する恐れがあるため、許可されません。

農地の転用は、農業委員会にて正規の手続きをとり、法律違反のないよう心がけましょう

  • 農地法の許可を受けず転用したり(無断転用)、申請した内容と違うものを作ること(許可条件違反)は農地法に反する違法行為です。
  • 農地法違反で刑事告発をされると、最高3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)に処せられることがあります。また、国や県から工事の中止や原状回復(元の農地の状態に戻す)等の命令がなされる場合があります。
  • 違反転用事業者はもちろん、土地の所有者も処分の対象となりますのでご注意ください。

お問い合わせ

農業委員会 

住所: 西館2階

電話番号: 0584-53-3429 ファクス番号: 0584-53-1608

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