農地を耕作以外の目的で使用するために農地以外のもの(住宅用地、駐車場、資材置場等々)に転換することをいいます。
農地は、私たちが食料を自給していく上で必要不可欠なものです。我が国は国土が狭く耕作面積が少ないため、優良な農地を大切に守っていく必要があります。また、農業と農業以外の土地利用とを調整し、合理的に土地利用を行っていくよう努める必要があります。そのため、一定の規制を設ける許可制度となっています。
岐阜県知事
農地法第4条、5条関係
3部
海津市農業委員会事務局
※申請書の受付後に補正または書類の追加等が必要な場合はご連絡いたしますので、農業委員会事務局までお越しください。
許可申請書等の提出期限を設定しております。期限内にご提出いただきますようお願いします。
転用しようとする農地の営農条件、市街化の状況から許可の可否を判断する「立地基準」と事業の確実性や周辺農地への被害防除措置の妥当性などを審査する「一般基準」があります。
農地を営農条件および市街地化の状況から見て次の5種類に区分し、優良な農地での転用を厳しく制限し、農業生産への影響の少ない第3種農地等へ転用を誘導することとしています。
※海津市は全域非線引き都市計画区域に指定されていますので甲種農地はありません。
次の(1)~(9)について審査します。
※申請予定地が農業振興地域に関する法律に基づく農用地区域内農地(通称青地農地)に指定されている場合、開発行為(宅地の造成、建物の設置など)が厳しく制限され、農地転用もできません。このため、転用申請の前に農用地区域から除外されている必要があります。詳しくは農林振興課に問い合わせてください。
※転用面積が1,000平方メートル以上の場合は、「海津市土地開発指導要綱」により市との開発協議が別途必要になります。3,000平方メートル以上の場合は、岐阜県知事の開発許可が必要になります。詳しくは住宅都市計画課に問い合わせてください。
農業委員会
住所: 西館2階
電話番号: 0584-53-3429 ファクス番号: 0584-53-1608