「農地改良」とは、「農地の保全もしくは利用の増進といった農業経営の改善を目的とした行為で、農地の所有者または耕作者が行う農地の盛土、あるいは掘削の行為」のことをいいます。
具体的には、農地の埋め立てをして田から畑にしたり、上質の土に入れ替え土壌改良することをいいます。
農地改良を行いたい場合は、事前に農業委員会へ「農地改良届出書」を届け出てください。
※工事残土等、耕土以外のものを処分するための単なる埋め立てや土砂の採取は「農地改良」にあたりません。これは「農地を農地以外のもの」にする行為になりますので、農地法による農地転用(一時転用)の許可を得る必要があります。
※業者に施工依頼する場合は、搬入する土の採取場所、土質、工事施工方法、作物補償等について十分に話し合い、極力書面で契約を交わし、後でトラブルにならないよう注意してください。
農業委員会
住所: 西館2階
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