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許可書を紛失、破損した場合について(取り消されていない証明)

2020年2月2日

ID:227

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農地法第3条、第4条、第5条の規定による許可書を受領した後に、紛失・破損等をした場合、その他取り消されていないことの証明を要する場合に発行します。(許可書は再発行されません。)
この証明は、過去に取得した許可が現在まで取り消されていないことを証明するものであり、転用行為が完了したことを証明するものではありません。

申請に必要な書類

添付書類

なし

※許可当時と住所が異なる場合や相続がなされた等の場合は、参考となるべき書類の提出を求めることがあります。事前に農業委員会に問い合わせてください。
※申請者が代理人の場合は委任状が必要です。

必要部数

3部(農地法第3条の場合は2部)

申請受付期間

受付は随時行っております。
※申請には許可年月日と許可番号が必要です。不明の場合は事前に農業委員会に問い合わせてください。

お問い合わせ

農業委員会 

住所: 西館2階

電話番号: 0584-53-3429 ファクス番号: 0584-53-1608

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