裁判所の競売や税務署の公売になった農地の入札に参加する場合、農地法の許可を受ける見込みのある者であることを証明する書類が求められます。これを買受適格証明書と言います。農地を取得できない者が最高価買受人になるのを未然に防ぐため、入札参加者を買受適格証明書を有している者に限定するという取扱いがなされています。
買受適格証明を受けるには、まず農業委員会に「買受適格証明願」を提出してください。
競売(公売)農地を耕作目的で取得する場合は、農地法3条第1項目的の買受適格証明願になります。
競売(公売)農地を農地以外の用途に転換する目的で取得する場合は、農地法5条第1項目的の買受適格証明願になります。
農業委員会総会で審議された結果、適格者であると判断された場合は後日買受適格証明書を発行します。(5条の場合は県が発行します。)
買受適格証明書は即日交付できるものではありませんので、日程に余裕を持って申請してください。
競売(公売)農地を落札された場合、第3条目的の場合は「農地法第3条による許可申請」が、第5条目的の場合は「農地法第5条の規定による許可申請」が改めて必要となります。
※農地法第3条、第5条につきましては、市ホームページ内にあります農業委員会関係ページ「農地の売買、交換、贈与について(農地法第3条関係)」、「農地の転用について(農地法第4、5条関係)」をご参照ください。
添付ファイル
3部(農地法第3条の場合は2部)
提出期限を設定しております。期限内にご提出いただきますようお願いします。
農業委員会
住所: 西館2階
電話番号: 0584-53-3429 ファクス番号: 0584-53-1608