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農地の売買、交換、贈与について(農地法第3条関係)

2023年10月20日

ID:497

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農地の売買、交換、贈与等を行うには、事前に農業委員会の許可が必要です

農地の売買、交換、贈与等により所有権移転をしたいまたは貸借権、地上権等の権利設定をしたい場合は、事前に農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要となります。
この許可を受けないでした行為は、法的に効力を生じません。(法第3条第6項)

なぜ許可が必要か

農地は、私たちが食料を自給していく上で必要不可欠なものです。限りある農地を、資産保有目的、投機目的等の対象として農業者以外の者によって取得されないように守る必要があります。また、耕作者の地位の安定を図り、農地等が効率的に利用されるように努める必要があります。このため、一定の規制を設ける許可制度となっています。

許可権者

海津市農業委員会長

申請に必要な書類

提出部数

2部

提出先

海津市農業委員会事務局

※補正または書類の追加等が必要である場合はご連絡いたしますので、農業委員会事務局までお越しください。

提出期限

許可申請書等の提出期限を設定しております。期限内にご提出いただきますようお願いします。

申請受付から処分決定までの流れ(3条市許可分)

  1. 許可申請の受付
    受付期間:毎月中旬頃
  2. 市農業委員会総会
    開催日:毎月上旬頃
  3. 許可(不許可)の決定
  4. 許可書(不許可書)の交付

参考例

  1. 5月15日までに申請書の提出
  2. 6月5日 市農業委員会総会の開催
  3. 許可(不許可)の決定
  4. 6月6日以降に申請者に連絡

標準処理期間の設定

海津市農業委員会は、農地法第3条許可の事務処理について、標準処理期間を定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。

  • 根拠法令
    農地法 第3条第1項(農業委員会許可事案)
  • 標準処理期間
    28日

許可基準(農地法第3条第2項)

次の事項にあてはまる場合は許可できません。

  • すべての農地を効率的に耕作すると認められない場合(不耕作目的の権利取得の禁止)
  • 農業生産法人以外の法人が取得しようとする場合
    ※農業生産法人以外の法人は農地を取得することはできませんが、一定の要件を満たせば農地の賃借(使用貸借)をうけることができます。
  • 農作業に常時従事すると認められない場合
  • 周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずる恐れがあると認められる場合

お問い合わせ

農業委員会 

住所: 西館2階

電話番号: 0584-53-3429 ファクス番号: 0584-53-1608

お問い合わせはこちら