岐阜県と県内の全市町村では、給与所得者に係る住民税の特別徴収(給与天引き)を推進しています。
この取り組みについては、次の岐阜県ウェブサイトも併せてご参照ください。
個人住民税の特別徴収とは、給与支払者が、所得税の源泉徴収と同様に、住民税の納税義務者である給与所得者に代わって、毎月従業員に支払う給与から住民税(市町村民税+県民税)を徴収(天引き)し、納入していただく制度です。
地方税法第321条の4および各市町村の条例の規定により、給与を支払う事業者は、原則としてすべて特別徴収義務者として住民税を特別徴収していただくことになっています。従業員数が少ないことや,経理担当者がいないといった理由で特別徴収を行わないことは認められていません。
現在、特別徴収未実施の事業所につきましては、効率的な課税事務を推進するため、特別徴収事業所としてご協力いただきますようお願いします。また、自分で住民税を納めている方は、勤め先の経理・給与担当の方にご相談ください。
毎年5月に特別徴収義務者あてに「特別徴収税額決定通知書」をお送りしますので、その税額を毎月の給与から徴収し、翌月の10日までに合計額を各従業員の住所地の市町村へ納入していただきます。
従業員が常時10名未満の事業所は、申請により年12回の納期を年2回とすることもできます。
A1:地方税法では、原則として、所得税を源泉徴収している事業所(給与支払者)は、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないこととされています。(地方税法第321条の4および各市町村の条例の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業者は、個人住民税の特別徴収義務者として包括的に指定され、住民税を特別徴収していただくことになっています。)
A2:住民税の特別徴収は、所得税のように、税額を計算したり年末調整をする手間はかかりません。税額の計算は給与支払報告書に基づいて市町村で行い、従業員ごとの住民税額を各市町村から通知しますので、その税額を毎月の給与から徴収(天引き)し、合計額を翌月の10日までに、金融機関を通じて各市町村に納めていただくことになります。
また、特別徴収をすると、従業員一人ひとりがわざわざ金融機関へ納税に出向く手間を省くことができます。さらに、普通徴収の納期が原則として年4回であるのに対し、特別徴収は年12回なので従業員(納税義務者)の1回あたりの負担が少なくてすみます。
なお、従業員が常時10人未満の事業所には、申請により年12回の納期を年2回とする制度もあります(納期の特例の承認)。
A3:個人住民税は、従業員の居住する市町村ごとに別々の納入が必要になり、手間がかかってたいへんだという印象がありますが、その納入手続きは簡単で、市町村から送付された納入書とその合計金額をまとめて金融機関の窓口へ提出すれば、納入は完了です。市町村ごとの納入手続きは、金融機関がやってくれますので、納入者(特別徴収義務者)の手間はかかりません。
A4:毎年1月31日までに提出することになっている給与支払報告書(総括表)の右下の「前年度分の特別徴収義務者指定番号」の欄に朱書きで「特別徴収へ切替」と記載の上、各市町村にご提出ください。5月中に各市町村から特別徴収税額の通知があります。
A5:具体的な事務の流れは、次のとおりです。
年度途中の普通徴収から特別徴収への切替手続も簡単です。
市民生活部 税務課
電話番号: 0584-53-1116 ファクス番号: 0584-53-0443